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不動産の相続登記とは

相続

不動産の相続登記とは

不動産の相続登記とは、故人名義の土地・建物の所有権を相続人の名義に変更する手続きです。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料が科されます。届出先は不動産の所在地を管轄する法務局で、費用は登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と書類取得費です。法的根拠は不動産登記法第76条の2です。2024年4月以前の相続も対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。司法書士に依頼するのが一般的で、報酬は5〜15万円程度です。

この手続きが必要な人

必要
故人名義の不動産(土地・建物・マンション・田畑・山林など)がある場合
不要
故人名義の不動産がない場合
注意
すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」で義務化の期限を延ばせる

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、不動産を取得する人の住民票、固定資産評価証明書を用意する。評価証明書は市区町村の税務課で取得(200〜400円)。

ステップ2: 登記申請書を作成する

法務局のWebサイトから登記申請書のひな形をダウンロードして作成する。不動産の地番・家屋番号は登記事項証明書に記載されている正確な表記を使用する。登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)分の収入印紙を貼付する。

ステップ3: 法務局に申請する

不動産の所在地を管轄する法務局の窓口に書類を提出する。郵送申請やオンライン申請も可能。登記完了まで通常1〜2週間で、完了後に「登記識別情報通知」(新しい権利証に相当)が交付される。

必要書類・届出先

届出先: 不動産の所在地を管轄する法務局
必要書類: 登記申請書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人全員の印鑑証明書、取得者の住民票、固定資産評価証明書
受け取るもの: 登記識別情報通知(新しい権利証に相当)
費用: 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+ 書類取得費
期限: 相続を知った日から3年以内(2024年4月1日義務化)

よくある失敗・注意点

義務化された相続登記を放置すると10万円以下の過料のリスクがあります。すぐに遺産分割がまとまらない場合は「相続人申告登記」(簡易版の登記)を利用すると、義務化の期限を延ばすことができます。また、不動産が複数ある場合(自宅・田畑・山林など)は、それぞれの管轄法務局に申請が必要になる場合があります。相続人が1人の場合は遺産分割協議書が不要で、戸籍謄本一式で手続きできるため比較的シンプルです。

よくある質問

Q. 相続登記にかかる費用はどのくらいですか?

登録免許税は固定資産税評価額の0.4%です。例えば評価額2,000万円の不動産なら8万円です。これに加えて戸籍謄本等の書類取得費(数千円〜1万円程度)がかかります。司法書士に依頼する場合は報酬5〜15万円が加算されます。

Q. 相続人申告登記とは何ですか?

相続人申告登記は、遺産分割が完了していなくても、自分が相続人であることを法務局に申告する簡易的な登記です。必要書類が少なく、相続人が単独で申告できます。ただし、これは暫定的な措置であり、遺産分割が決まった後に正式な相続登記を行う必要があります。

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