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国民健康保険への加入届とは

就職・転職

国民健康保険への加入届とは

国民健康保険への加入届は、就職・転職の手続きにおいて住所地の市区町村役場で行う手続き。 法律で退職後14日以内の届出が義務づけられている。

退職日の翌日から14日以内に届出が必要です。任意継続を選ばない場合はこちらの手続きを行います。届出には「健康保険資格喪失証明書」が必要なので、退職前に会社に発行を依頼してください。保険料は前年の所得に基づいて計算されます。退職理由が会社都合(倒産・解雇等)の場合は保険料の軽減措置があります

この手続きにより、国民健康保険証を受け取ることができる。次の手続きに必要になることがあるため確実に受け取ること。

この手続きが必要な人

条件空白期間がある場合のみ
条件前職の保険: 前職で社会保険に加入、前職で国保に加入
届出先
住所地の市区町村役場
期限
退職後14日以内(法定)
必要書類
  • 健康保険資格喪失証明書(前職の会社または健保組合が発行)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーがわかるもの
受け取るもの
国民健康保険証
費用
無料(保険料は後日請求)
処理期間
即日(窓口の場合)
法的根拠
国民健康保険法 第9条(届出義務)

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

健康保険資格喪失証明書(前職の会社または健保組合が発行)、本人確認書類、マイナンバーがわかるものを用意する。

ステップ2: 届出・申請を行う

住所地の市区町村役場で手続きを行う。

ステップ3: 書類を受け取る

国民健康保険証を受け取る。紛失しないよう大切に保管すること。

期限に注意

この手続きには法定期限(退職後14日以内)がある。届出が遅れるとペナルティが発生する場合がある。

よくある質問

Q. 空白期間、保険、年金について

退職日の翌日から新しい会社の入社日までに空白期間がある場合、その期間は健康保険・年金の切替手続きが必要です。健康保険は①任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)か②国民健康保険(退職後14日以内に届出)のいずれかに加入します。年金は第1号被保険者(国民年金)への種別変更届を退職後14日以内に届出ます。空白期間が1日でもある場合は手続きが必要です。退職日の翌日が入社日の場合は不要です。

Q. 試用期間、社会保険、加入について

試用期間中でも、入社日から社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務があります。「試用期間中は社会保険に入れない」と言われた場合は違法の可能性があります。ただし、試用期間中に所定労働時間が正社員の3/4未満の場合は加入要件を満たさないことがあります。雇用保険も同様に、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務する場合は入社日から加入します。

根拠: 健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第9条

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