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離職票の受取りとは

就職・転職

離職票の受取りとは

離職票の受取りは、就職・転職の手続きにおいて前職の勤務先から届く(会社がハローワークに届出後に交付)で行う手続き。 時期の目安は入社時提出書類の準備

離職票は、前職の会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出した後に交付されます。会社は退職日の翌日から10日以内に届出義務があります。届かない場合は会社に確認し、それでも届かなければハローワークに相談してください。失業給付の申請に必要です。再就職先が決まっている場合でも、再就職手当の申請に必要になることがあるため、受け取っておいてください

この手続きにより、離職票-1・離職票-2を受け取ることができる。次の手続きに必要になることがあるため確実に受け取ること。

この手続きが必要な人

条件対象: 転職(前職あり)、再就職(空白期間あり)の場合
届出先
前職の勤務先から届く(会社がハローワークに届出後に交付)
目安時期
入社時提出書類の準備
受け取るもの
離職票-1・離職票-2
費用
無料
処理期間
退職後10日〜2週間程度
法的根拠
雇用保険法 第7条(届出の義務)・雇用保険法施行規則 第7条

手続きの流れ

ステップ1: 前職の勤務先から届く(会社がハローワークに届出後に交付)で手続きを行う

離職票-1・離職票-2を受け取る。

手続きの順番に注意

この手続きの前に「退職届の提出」を済ませておく必要がある。 この手続きの後に「失業給付(基本手当)の申請」が控えている。

よくある質問

Q. 離職票、届かない、届出について

離職票は退職後10日〜2週間程度で届くのが一般的です。前職の会社は退職日の翌日から10日以内にハローワークに届出る義務があります。届かない場合は、①まず前職の会社に確認、②それでも届かなければハローワークに相談してください。ハローワークが会社に行政指導を行います。急ぎで失業給付の申請をしたい場合は、ハローワークに相談すれば、離職票がなくても仮の手続きができる場合があります。

根拠: 雇用保険法 第7条、雇用保険法施行規則 第7条

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