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退職したら住民税はどうなる?|1〜4月退職は一括徴収が原則・納税通知書の確認3点

就職・転職

住民税の普通徴収への切替え確認とは

住民税の普通徴収への切替え確認は、退職にともなって給与天引き(特別徴収)が止まったあと、残りの住民税をどう納めるかを確認する手続きです。届出そのものは前職の会社が市区町村に行うため、本人がやるのは「退職月ごとの扱いを知り、届いた納税通知書に対応する」ことです。

退職すると、住民税が給与天引き(特別徴収)から自分で納付(普通徴収)に切り替わります。退職時期により対応が異なります。
・1〜5月退職: 退職時の給与から残額を一括徴収されるのが一般的
・6〜12月退職: 残額を普通徴収に切替え。自分で分割納付
退職時に会社から「給与支払報告に係る異動届出書」が市区町村に提出されます。新しい会社に入社後は特別徴収に切り替わります

この手続きが必要な人

条件対象: 転職(前職あり)、再就職(空白期間あり)の場合
届出先
前職の勤務先(退職時に会社が手続き)
目安時期
入社前(退職準備)
受け取るもの
普通徴収の納税通知書(後日届く)
費用
無料(住民税自体の支払いは必要)
処理期間
退職翌月以降に納税通知書が届く
法的根拠
地方税法 第321条の4(特別徴収義務者の指定等)・第321条の5(特別徴収税額の納入の義務等)

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退職月で納め方が変わる——1〜4月退職は一括徴収が原則

残りの住民税の扱いは退職月で決まります。6月〜12月の退職なら、残額は普通徴収に切り替わって後日納付書で納めます(希望すれば最後の給与からの一括徴収も申し出できます)。1月〜4月の退職は、最後の給与や退職金から残額を一括徴収するのが法律上の原則です(地方税法第321条の5。5月退職は残りが1か月分なので実質同じです)。1〜4月に辞める予定の方は、最後の手取りが普段よりかなり減ることを見込んでおいてください。

納税通知書が届いたら確認する3つのこと

普通徴収に切り替わった場合、退職の1〜2か月後をめやすに納税通知書が届きます。確認するのは、①宛先(退職と同時に引越した場合、旧住所に届いていないか。転送設定と住所変更を忘れずに)、②税額(住民税は前年の所得への課税なので、無職期間中でも前年並みの金額が来ます)、③納期限(標準は6月・8月・10月・翌年1月の4回。地方税法第320条)の3点です。届かないからと放置すると、知らないうちに督促・延滞金に進むため、2か月たっても届かなければ市区町村の税務課に確認してください。

手続きの流れ

ステップ1: 前職の勤務先(退職時に会社が手続き)で手続きを行う

普通徴収の納税通知書(後日届く)を受け取る。

手続きの順番に注意

この手続きの後に「住民税の特別徴収への切替え」が控えている。

よくある質問

Q. 住民税、二重払い、転職について

住民税は二重払いにはなりません。退職すると給与天引き(特別徴収)から自分で納付(普通徴収)に切り替わり、新しい会社に入社すると再び特別徴収に切り替わります。切替えが完了するまでの間に自分で納付した分は、特別徴収に切替わった際に調整されます。なお、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、転職で収入が変わっても翌年6月まで税額は変わりません。

Q. 失業中で納付が苦しい場合、住民税は減免できますか?

失業や所得の大幅な減少を理由とする減免制度を設けている市区町村があります。要件や減免の幅は自治体ごとに異なり、制度がない場合もあるため、納期限が来る前に納税通知書に書かれた市区町村の窓口へ相談してください。分割納付の相談も可能です。

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