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転職後、住民税の給与天引きはいつ戻る?|切替えは会社に伝えるだけ・1〜2か月かかる

就職・転職

住民税の特別徴収への切替えとは

住民税の特別徴収への切替えは、自分で納付書払いしていた住民税(普通徴収)を、新しい会社の給与天引き(特別徴収)に戻す手続きです。届出をするのは会社なので自分で役所へ行く必要はありませんが、会社に「切り替えたい」と伝えない限り始まらないことが多く、そこだけが本人の仕事です。

新しい会社に入社すると、住民税は普通徴収から特別徴収(給与天引き)に切り替わります。切替え手続きは会社が市区町村に届出ます。切替えが完了するまでの間は、普通徴収の納期限どおりに自分で納付してください。住民税の二重払いにはなりません(切替え後は普通徴収分が減額されます)

この手続きが必要な人

条件対象: 転職(前職あり)、再就職(空白期間あり)の場合
届出先
新しい勤務先が市区町村に届出
目安時期
入社後
必要書類
  • 特別徴収への切替届出書(会社が提出)
受け取るもの
住民税が給与天引きに切り替わる
費用
無料
処理期間
届出から切替えまで1〜2ヶ月
法的根拠
地方税法 第321条の4(特別徴収義務者の指定等)

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自分でやることは「会社に伝える」だけ——流れを整理

切替えの実務は、新しい会社が市区町村へ「特別徴収への切替申請書(給与所得者異動届出書)」を提出する形で進みます。前職の退職時に会社から異動届出書の本人控えを渡されている場合は、それを入社手続きのときに提出してください。何も渡されていなければ、入社時に人事へ「住民税を特別徴収に切り替えてほしい」と伝えれば会社側で手配してくれます。処理には1〜2か月かかるため、天引きの開始はすぐではありません。

切替えを待つ間に納期限が来たら、納付書で払う

普通徴収の納期は6月・8月・10月・翌年1月の年4回が標準です(地方税法第320条)。切替え完了より先に納期限が来た分は、手元の納付書で納めてください。ここで「もうすぐ天引きになるから」と放置すると督促の対象になります。払った分が無駄になることはなく、切替え後の天引きは残りの税額だけで計算されるので、二重払いにはなりません。

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

特別徴収への切替届出書(会社が提出)を用意する。

ステップ2: 届出・申請を行う

新しい勤務先が市区町村に届出で手続きを行う。

ステップ3: 書類を受け取る

住民税が給与天引きに切り替わるを受け取る。紛失しないよう大切に保管すること。

手続きの順番に注意

この手続きの前に「住民税の普通徴収への切替え確認」を済ませておく必要がある。

よくある質問

Q. 住民税、二重払い、転職について

住民税は二重払いにはなりません。退職すると給与天引き(特別徴収)から自分で納付(普通徴収)に切り替わり、新しい会社に入社すると再び特別徴収に切り替わります。切替えが完了するまでの間に自分で納付した分は、特別徴収に切替わった際に調整されます。なお、住民税は前年の所得に基づいて課税されるため、転職で収入が変わっても翌年6月まで税額は変わりません。

Q. 入社して数か月たつのに給与天引きが始まりません。なぜですか?

会社の届出時期と市区町村の処理時期によって、切替えは1〜2か月、タイミングによってはそれ以上先になることがあります。また入社月によっては、今年度分はそのまま納付書で払い、翌年6月の新年度から特別徴収が始まる扱いになる場合もあります。心配なら給与明細の住民税欄を確認し、人事に届出状況を聞いてみてください。

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