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新職場での社会保険加入手続きとは

就職・転職

新職場での社会保険加入手続きとは

新職場での社会保険加入手続きは、就職・転職の手続きにおいて新しい勤務先(会社が届出)で行う手続き。 法律で入社後5日以内の届出が義務づけられている。

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入手続きは会社が行います。会社は入社日から5日以内に届出義務があります。必要書類(年金手帳・雇用保険被保険者証・マイナンバー)を入社日に提出してください。新しい保険証が届くまでの間に病院にかかる場合は、会社に「健康保険資格取得証明書」の発行を依頼してください

この手続きにより、健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書を受け取ることができる。次の手続きに必要になることがあるため確実に受け取ること。

届出先
新しい勤務先(会社が届出)
期限
入社後5日以内(法定)
必要書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 雇用保険被保険者証
  • マイナンバー
受け取るもの
健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書
費用
無料(保険料は給与から天引き)
処理期間
届出から保険証届くまで1〜3週間
法的根拠
厚生年金保険法 第27条(届出)・健康保険法 第48条(届出)

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者証、マイナンバーを用意する。

ステップ2: 届出・申請を行う

新しい勤務先(会社が届出)で手続きを行う。

ステップ3: 書類を受け取る

健康保険証・厚生年金保険の資格取得確認通知書を受け取る。紛失しないよう大切に保管すること。

手続きの順番に注意

この手続きの前に「年金手帳・基礎年金番号通知書の準備」「雇用保険被保険者証の確認」「マイナンバーの届出」を済ませておく必要がある。

期限に注意

この手続きには法定期限(入社後5日以内)がある。届出が遅れるとペナルティが発生する場合がある。

よくある質問

Q. 空白期間、保険、年金について

退職日の翌日から新しい会社の入社日までに空白期間がある場合、その期間は健康保険・年金の切替手続きが必要です。健康保険は①任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年)か②国民健康保険(退職後14日以内に届出)のいずれかに加入します。年金は第1号被保険者(国民年金)への種別変更届を退職後14日以内に届出ます。空白期間が1日でもある場合は手続きが必要です。退職日の翌日が入社日の場合は不要です。

Q. 試用期間、社会保険、加入について

試用期間中でも、入社日から社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務があります。「試用期間中は社会保険に入れない」と言われた場合は違法の可能性があります。ただし、試用期間中に所定労働時間が正社員の3/4未満の場合は加入要件を満たさないことがあります。雇用保険も同様に、31日以上の雇用見込みがあり、週20時間以上勤務する場合は入社日から加入します。

根拠: 健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第9条

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