てつづきナビ コラム

帳簿の整理・決算とは

確定申告

帳簿の整理・決算とは

帳簿の整理・決算とは、フリーランスや個人事業主が1年間の収入と支出を整理し、事業の利益(所得)を確定させる作業のことです。確定申告書を作成するための前提となる重要なステップで、この作業なしには正確な申告ができません。青色申告で65万円の特別控除を受けるには複式簿記による記帳が必須であり、10万円控除の場合は簡易簿記でも対応できます。白色申告でも2014年以降は記帳義務があり、収支内訳書の作成が必要です(所得税法第232条)。帳簿整理の時期は申告期限の1〜2ヶ月前が目安ですが、日頃からこまめに記帳しておくと年度末の作業が大幅に楽になります。

この手続きが必要な人

必要
フリーランス・個人事業主(事業所得がある人)
必要
不動産収入がある人(不動産所得の計算が必要)
不要
会社員・パートで給与所得のみの人(源泉徴収票を使用)

フリーランスのWebデザイナーが、売上・経費・減価償却を会計ソフトで仕訳する場合

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手続きの流れ

ステップ1: 領収書・請求書を月別に整理する

1年分の領収書・レシート・請求書・通帳のコピー・クレジットカード明細を月別に分類する。クラウド会計ソフトを使っている場合は、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で取り込まれた取引データを確認する。

ステップ2: 仕訳を行い帳簿に記帳する

各取引を「売上」「仕入」「経費」などの勘定科目に分類して記帳する。青色申告65万円控除の場合は複式簿記(仕訳帳・総勘定元帳)が必要(所得税法第148条)。10万円控除や白色申告の場合は簡易簿記(現金出納帳など)でOK。自宅兼事務所の家賃や光熱費は「家事按分」で事業使用割合のみを経費に計上する。

ステップ3: 決算処理を行う

年末時点の売掛金・買掛金・棚卸資産を確認し、減価償却費を計算する。未払金や前払費用など期末の残高を確定させ、1年間の損益を確定する。この結果をもとに青色申告決算書または収支内訳書を作成する。

必要書類・届出先

作業場所: 自宅または会計事務所
必要書類: 領収書・レシート、請求書、通帳のコピー、クレジットカード明細
作成する帳簿: 仕訳帳、総勘定元帳(青色65万円控除の場合)/ 現金出納帳等(簡易簿記の場合)
法的根拠: 所得税法第148条(青色申告の記帳義務)、所得税法第232条(白色申告の記帳義務)
目安時期: 申告期限の1〜2ヶ月前(日頃からの記帳が理想)

よくある失敗・注意点

領収書を紛失すると経費として認められない場合があります。日頃から月別にファイリングし、クレジットカードの利用明細や銀行の取引履歴も併せて保管しておくこと。青色申告65万円控除を受けるにはe-Taxでの提出または電子帳簿保存が追加要件となっており、紙で提出すると控除額が55万円に減額されます。また、家事按分の割合は合理的な基準(面積比・使用時間比など)で算出し、税務調査で説明できるようにしておいてください。記帳を怠った場合、青色申告の承認が取り消されるリスクがあります(所得税法第150条)。

よくある質問

Q. 青色申告の65万円控除と10万円控除の違いは何ですか?

65万円控除は複式簿記での記帳とe-Tax提出(または電子帳簿保存)が条件です。10万円控除は簡易簿記(現金出納帳等)で対応でき、紙提出でもOKです。控除額の差は大きいため、会計ソフトを使って複式簿記に対応するのがおすすめです。なお、e-Taxを使わず紙で提出した場合、65万円控除は55万円に減額されます。

Q. 白色申告でも帳簿をつける必要がありますか?

はい。2014年1月以降、白色申告者にも記帳・帳簿保存義務が課されています(所得税法第232条)。法定帳簿は7年間、その他の書類は5年間の保存が必要です。白色申告は特別控除がないため、帳簿をつけるなら青色申告に切り替える方がメリットが大きいです。

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