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青色申告決算書 / 収支内訳書の作成とは

確定申告

青色申告決算書 / 収支内訳書の作成とは

青色申告決算書と収支内訳書は、事業の1年間の収支をまとめた書類で、確定申告書と一緒に税務署に提出するものです。青色申告者は「青色申告決算書」を、白色申告者は「収支内訳書」を作成します。この書類は帳簿の整理・決算の結果をもとに作成し、売上・経費・利益の内訳を記載します。青色申告決算書は損益計算書と貸借対照表の2部構成で、65万円控除を受けるには貸借対照表の記載が必須です。国税庁の確定申告書等作成コーナーやクラウド会計ソフトを使えば、帳簿データから自動で作成できます。法的根拠は所得税法第149条(青色申告決算書の添付義務)です。

この手続きが必要な人

必要
フリーランス・個人事業主で青色申告をする人 → 青色申告決算書を作成
必要
フリーランス・個人事業主で白色申告をする人 → 収支内訳書を作成
必要
不動産収入がある人 → 不動産所得用の決算書を作成
不要
会社員で給与所得のみの人(源泉徴収票の情報で申告書を作成)

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手続きの流れ

ステップ1: 帳簿データを集計する

帳簿の整理・決算で確定した1年間の売上高・仕入高・各経費の合計額を科目別に集計する。会計ソフトを使っていれば自動で集計される。減価償却費の計算も忘れずに行う。

ステップ2: 決算書のフォームに記入する

青色申告の場合は「損益計算書」(1ページ目)に売上・経費・所得金額を記入し、「貸借対照表」(4ページ目)に資産・負債・資本を記入する。65万円控除には貸借対照表の記載が必須。白色申告の場合は「収支内訳書」に売上・仕入・経費を記入する。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは画面の案内に従って入力するだけで自動計算される。

ステップ3: 確定申告書に所得金額を転記する

決算書で算出した事業所得の金額を確定申告書の「事業所得」欄に転記する。会計ソフトやe-Taxの確定申告書等作成コーナーを使えば、決算書のデータが自動的に申告書に反映される。

必要書類・届出先

作業場所: 自宅または会計事務所
必要書類: 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)、領収書・請求書
作成する書類: 青色申告決算書(青色申告者)または 収支内訳書(白色申告者)
法的根拠: 所得税法第149条(青色申告決算書の添付義務)
提出先: 確定申告書と一緒に税務署に提出

よくある失敗・注意点

青色申告65万円控除を受けるには、損益計算書だけでなく貸借対照表の記載が必須です。貸借対照表を記載しないと控除額が10万円に減額されます。また、減価償却費の計算ミスや、売掛金・買掛金の計上漏れが多い間違いです。決算書の数字と帳簿の数字が一致しているか必ず確認してください。初めて作成する場合は、会計ソフトを使うか税理士に相談すると確実です。なお、決算書は確定申告書の添付書類であり、提出を忘れると申告不備となる可能性があります。

よくある質問

Q. 青色申告決算書と収支内訳書は何が違いますか?

青色申告決算書は損益計算書と貸借対照表の2部構成で、青色申告者が提出します。収支内訳書は売上・経費の内訳のみの簡易な書類で、白色申告者が提出します。青色申告決算書の方が詳細な記載が求められますが、65万円(または10万円)の特別控除や赤字繰越などのメリットがあります。

Q. 会計ソフトなしでも作成できますか?

国税庁の確定申告書等作成コーナーで無料で作成できます。ただし、帳簿データを手動で集計する必要があるため手間がかかります。会計ソフトを使えば帳簿から決算書まで一気通貫で作成でき、計算ミスも防げます。初めての方は会計ソフトの利用をおすすめします。

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