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障害(補償)等給付の請求とは|労災申請の手続き

障害(補償)等給付の請求とは

障害(補償)等給付の請求は、労災申請に関連する手続きの一つです。届出先は労働基準監督署です。法的根拠は労働者災害補償保険法 第15条(障害補償給付)です。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料(診断書作成費用は別途5,000〜10,000円程度)

ポイント

治療を続けてもこれ以上改善しない状態(治癒・症状固定)になった場合に請求します。障害の程度に応じて第1級〜第14級に認定されます。第1級〜第7級は年金、第8級〜第14級は一時金で支給されます。障害特別支給金(第1級342万円〜第14級8万円の一時金)も別途支給されます。時効は5年(症状固定日の翌日から進行)です。認定結果に不服がある場合は審査請求が可能です

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