準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった人のその年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに行う確定申告のことです。故人が自営業者・年金受給者・不動産収入がある方・医療費が多額だった方などの場合に必要になります。届出先は故人の住所地を管轄する税務署で、死亡日から4ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。法的根拠は所得税法第124条・第125条です。還付になる場合もあるため、所得がなさそうな場合でも一度確認することをお勧めします。費用は申告自体は無料ですが、税理士に依頼する場合は5〜15万円程度です。
この手続きが必要な人
故人が確定申告の対象者だった場合(自営業者、年金受給者で所得が一定額以上、不動産収入がある方など)
故人が給与所得者で年末調整済み、かつ他に所得がなかった場合
故人が入院中に多額の医療費を支払っていた場合、医療費控除により還付金が受け取れることがある
手続きの流れ
ステップ1: 故人の所得・経費を把握する
故人の源泉徴収票、事業収入の帳簿、不動産収入の明細、年金の源泉徴収票、医療費の領収書などを集める。勤務先や取引先、年金事務所に連絡して必要書類を取り寄せる。
ステップ2: 確定申告書を作成する
通常の確定申告書に「準確定申告用の付表」を添付して作成する。付表には相続人全員の氏名・住所・相続分を記載し、全員が連署する(または各相続人の委任状を添付)。国税庁のe-Taxでも作成可能。
ステップ3: 税務署に申告・納付する
故人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出する。納付が必要な場合は同時に納税する。還付の場合は相続人の口座に振り込まれる。還付金は相続人の相続分に応じて分配される。
よくある質問
Q. 故人が年金受給者だった場合、準確定申告は必要ですか?
年金収入が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合は確定申告不要の特例がありますが、医療費控除や社会保険料控除で還付が見込める場合は、申告した方が有利なことがあります。税務署に相談すると判断してもらえます。
Q. 還付金は誰が受け取れますか?
還付金は相続人の法定相続分に応じて分配されます。代表の相続人が一括で受け取り、後から分配することも可能です。付表に受取人を記載する欄があります。


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