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生命保険金の請求とは

相続

生命保険金の請求とは

生命保険金の請求とは、故人が加入していた生命保険の死亡保険金を受け取るために、保険会社に請求書類を提出する手続きです。受取人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外です。届出先は各生命保険会社のコールセンターまたは営業担当者で、請求から通常5〜10営業日で保険金が振り込まれます。法的根拠は保険法第95条で、保険金の請求権は3年で時効となります。契約が不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で故人の契約を一括調査できます(利用料3,000円)。

この手続きが必要な人

必要
故人が死亡保険金のある生命保険に加入していた場合
不要
故人が生命保険に加入していなかった場合
注意
受取人指定の保険金は遺産分割の対象外だが、相続税の「みなし相続財産」として課税対象になることがある

手続きの流れ

ステップ1: 保険会社に連絡する

保険証券に記載されたコールセンターまたは営業担当者に連絡し、被保険者の死亡を伝える。請求に必要な書類一式と請求書が送付される。保険証券が見つからない場合でも、氏名・生年月日で契約を照会してもらえることが多い。

ステップ2: 必要書類を準備・提出する

保険会社所定の請求書に記入し、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類、受取人の戸籍謄本、故人の住民票除票を添付して提出する。書類に不備がなければ、提出から5〜10営業日で保険金が振り込まれる。

ステップ3: 保険金を受け取る

受取人の指定口座に保険金が振り込まれる。非課税枠(500万円 x 法定相続人の数)を超える部分は相続税の課税対象となるため、相続税の申告が必要な場合は保険金額を申告書に記載する。

必要書類・届出先

届出先: 各生命保険会社のコールセンターまたは営業担当者
必要書類: 保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類・戸籍謄本、故人の住民票除票、保険会社所定の請求書
受け取るもの: 死亡保険金(受取人の口座に振込)
費用: 無料
期限: 3年で時効(保険法第95条)
所要時間: 書類提出から通常5〜10営業日

よくある失敗・注意点

故人がどの保険会社と契約していたかわからないケースが意外と多いです。生命保険協会の「生命保険契約照会制度」(利用料3,000円)を使えば、複数の保険会社に一括で照会できます。また、死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税上は「みなし相続財産」として課税されます。非課税枠は「500万円 x 法定相続人の数」で、これを超える部分が課税対象です。住宅ローンの団体信用生命保険(団信)は、ローン残高がゼロになるため別途確認しましょう。

よくある質問

Q. 保険金は遺産分割の対象になりますか?

受取人が指定されている死亡保険金は、受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象外です。ただし、受取人が「法定相続人」と指定されている場合は、法定相続分に応じて各相続人に分配されます。

Q. 保険証券が見つからない場合はどうしますか?

保険証券がなくても保険金の請求は可能です。保険会社に氏名・生年月日を伝えれば契約を照会してもらえます。どの保険会社と契約していたか不明な場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で一括調査できます。

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