自動車の名義変更(移転登録)とは
自動車の名義変更(移転登録)とは、故人名義の自動車の所有者を相続人に変更する手続きです。届出先は新所有者の住所地を管轄する運輸支局(陸運局)で、所有権移転の事由発生日から15日以内に届出が必要です。法的根拠は道路運送車両法第13条です。名義変更をしないまま乗り続けると、自動車税の通知が届かなくなったり、事故時の保険手続きに支障が出る場合があります。軽自動車の場合は運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。費用は移転登録の手数料700円(2026年4月改定後。電子申請は600円)で、車を使う本拠の位置が変わる場合は車庫証明の手数料(都道府県により異なり、東京都の窓口申請は2,400円)もかかります。
この手続きが必要な人
故人名義の自動車を相続人が引き継ぐ場合
故人名義の自動車がない場合、または廃車にする場合(廃車は別途手続き)
故人が所有していた車を配偶者が引き継ぐ場合、配偶者名義に変更する
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車を使う場所が変わるなら車庫証明から——運輸支局での移転登録まで
ステップ1: 車庫証明を取得する(車を使う本拠の位置が変わる場合)
新所有者が故人と別の場所に住んでいて車を使う本拠の位置が変わる場合は、新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明(自動車保管場所証明書)を申請する。申請から交付まで3〜7日かかる。手数料は都道府県により異なる(東京都の窓口申請は2,400円)。故人と同居していて車を使う本拠の位置が変わらない場合、移転登録に車庫証明は必要ない(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
ステップ2: 必要書類を準備する
移転登録申請書(OCRシート第1号様式)、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(車を取得する人を記載)、新所有者の印鑑証明書、車検証、自動車税申告書を用意する。相続人が1人の場合は遺産分割協議書の代わりに戸籍謄本で手続き可能。
ステップ3: 運輸支局で移転登録を申請する
新所有者の住所地を管轄する運輸支局の窓口で書類を提出する。手数料は700円(2026年4月改定後)。管轄が変わる場合はナンバープレートの変更も必要(車を持ち込むか、出張封印を利用)。手続き完了後、新しい車検証が交付される。
必要書類・届出先
届出先: 新所有者の住所地を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)
必要書類: 移転登録申請書、故人の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、新所有者の印鑑証明書、車庫証明書(車を使う本拠の位置が変わる場合)、車検証、自動車税申告書
受け取るもの: 新しい車検証
費用: 手数料700円(2026年4月改定後。電子申請は600円) + 車庫証明の手数料(車を使う本拠の位置が変わる場合。東京都の窓口申請は2,400円)+ ナンバー変更の場合1,500円程度
期限: 所有権移転の事由発生日から15日以内
よくある失敗・注意点
新所有者が故人と別の場所に住んでいて車を使う本拠の位置が変わる場合は、名義変更の前に車庫証明が必要になる点を見落としがちです。交付まで3〜7日かかるため、早めに申請してください。また、自動車保険(任意保険)の名義変更・等級の引き継ぎも忘れずに行いましょう。故人が加入していた自動車保険の等級は、同居の親族であれば引き継げる場合があります。保険会社に確認してください。車を売却する場合も、一度相続人名義に変更してから売却する必要があります。
よくある質問
Q. 軽自動車の場合はどこで手続きしますか?
軽自動車の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会の事務所で手続きします。普通車より手続きが簡易で、遺産分割協議書の代わりに「軽自動車の相続についての同意書」で済む場合があります。印鑑証明書も不要です。
Q. 故人名義のまま廃車にすることはできますか?
廃車(永久抹消登録)は故人名義のままでも可能です。運輸支局で戸籍謄本と車検証を提出して手続きします。自動車税の還付金がある場合は相続人が受け取れます。


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