ひとり親家庭等医療費助成の申請とは
ひとり親家庭等医療費助成は、ひとり親家庭の親と子の医療費自己負担を軽減する制度です。各自治体の条例に基づいて運営されており、国の制度としては母子及び父子並びに寡婦福祉法が根拠になります。多くの自治体で、医療機関での自己負担が無料〜1割負担(月額上限あり)に軽減されます。助成の対象は親と18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、所得制限があります。児童扶養手当と同時に申請できる自治体が多いため、離婚届の提出後にまとめて手続きすると効率的です。制度の名称や助成内容は自治体によって異なるため、住所地の市区町村役場に確認してください。
この手続きが必要な人
離婚により子どもを養育するひとり親(親権者で一定の所得以下の人)
子どもがいない場合。所得が制限を超える場合
東京都の場合、親と子の医療費自己負担が1割(住民税課税世帯)または無料(非課税世帯)になる
手続きの流れ
ステップ1: 必要書類を準備する
戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、健康保険証(親・子それぞれ)、所得証明書、本人確認書類を用意する。児童扶養手当の申請と必要書類が重なるため、同時に準備すると効率的。
ステップ2: 市区町村役場で申請する
住所地の市区町村役場の窓口(子育て支援課・福祉課等)で申請する。児童扶養手当の申請と同じ窓口で対応してくれることが多い。自治体によって制度名称が異なる(「マル親医療証」「ひとり親医療証」など)ため、窓口で確認する。
ステップ3: 医療証を受け取り、医療機関で提示する
審査を経て「ひとり親家庭等医療証」が交付される。医療機関の受付で健康保険証と一緒にこの医療証を提示すると、自己負担が軽減される。有効期限があるため、毎年更新手続きが必要。
よくある質問
Q. 父親がひとり親の場合も対象になりますか?
はい、父子家庭も対象です。制度の正式名称に「母子」とついている自治体もありますが、父子家庭も同様に助成を受けられます。2010年の法改正(母子及び父子並びに寡婦福祉法)以降、ひとり親家庭への支援は父子家庭にも拡大されています。
Q. 児童扶養手当を受けていなくても申請できますか?
自治体によって異なります。児童扶養手当の受給を要件とする自治体もあれば、独自の所得基準で判断する自治体もあります。児童扶養手当が一部支給や支給停止でも、医療費助成は受けられるケースがあるため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。


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