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パスポートの氏名変更(訂正新規申請)とは

離婚

パスポートの氏名変更(訂正新規申請)とは

離婚により氏名が変わった場合、パスポートの記載事項変更手続きが必要です(旅券法第10条)。パスポートの氏名変更は「記載事項変更旅券」の申請または「切替新規申請」で行います。記載事項変更旅券は手数料6,300円で残りの有効期間のパスポートが発行されます。切替新規申請は10年用16,300円・5年用11,300円で新しい有効期間のパスポートが発行されます(2025年3月24日以降の窓口申請料金。オンライン申請は各400円引き)。海外渡航の予定がある場合は早めに手続きしてください。旧姓のパスポートのままでは航空券の予約名と一致せず、搭乗できない場合があります。手続き先は都道府県のパスポートセンターです。

この手続きが必要な人

必要
離婚により氏名が変わり、有効なパスポートを持っている人
不要
パスポートを持っていない人。海外渡航の予定がなく急がない場合(次の更新時に対応も可)

海外出張・旅行の予定がある場合は出発の1ヶ月以上前に手続きを開始すること

手続きの流れ

ステップ1: 必要書類を準備する

戸籍謄本(新氏名のもの、発行後6ヶ月以内)、パスポート用写真(縦45mm×横35mm、6ヶ月以内撮影)、現在のパスポートを用意する。一般旅券発給申請書はパスポートセンターの窓口でもらえる。

ステップ2: パスポートセンターで申請する

都道府県のパスポートセンターに書類を持参して申請する。「記載事項変更旅券」(残りの有効期間を引き継ぐ)か「切替新規申請」(新たに10年/5年で発行)のどちらかを選ぶ。残りの有効期間が短い場合は切替新規申請がお得。

ステップ3: 新しいパスポートを受け取る

申請から約1週間で受取可能。受取時に手数料を収入印紙と都道府県収入証紙で支払う。受取は本人のみ(代理受取は不可)。旧パスポートは返却され、無効処理(パンチ穴等)が施された上で希望すれば手元に残せる。

必要書類・届出先

届出先: 都道府県のパスポートセンター
必要書類: 一般旅券発給申請書、戸籍謄本(新氏名のもの)、写真(6ヶ月以内撮影)、現在のパスポート
受け取るもの: 新氏名のパスポート
費用: 記載事項変更旅券6,300円 / 切替新規申請は10年用16,300円・5年用11,300円
所要期間: 申請から約1週間
法的根拠: 旅券法 第10条

よくある失敗・注意点

最も注意すべきは「旧姓のパスポートでは航空券を予約・搭乗できない可能性がある」点です。航空券は新氏名で予約し、パスポートも新氏名に変更してから渡航してください。また、海外に渡航歴のあるパスポートにはビザのスタンプが押されていますが、新しいパスポートにビザは引き継がれません。有効なビザがある場合は、大使館・領事館に確認してから切替えてください。なお、戸籍謄本は離婚後の新しい戸籍のもの(新氏名が記載されたもの)が必要です。離婚届を出してから戸籍が更新されるまで数日〜1週間程度かかるため、スケジュールに余裕を持ってください。

よくある質問

Q. 記載事項変更旅券と切替新規申請はどちらがお得ですか?

パスポートの残りの有効期間によります。記載事項変更旅券は6,300円と安いですが、有効期間は元のパスポートの残りの期間のみです。残りが2年以上あれば変更旅券、1〜2年程度なら切替新規申請(10年用16,300円 / 5年用11,300円)の方がお得です。切替新規申請は新たに10年または5年の有効期間が付与されます(旅券法第10条)。

Q. 子どものパスポートも変更が必要ですか?

子の氏が変更になった場合(子の氏の変更許可と入籍届の手続き後)は、子のパスポートも変更が必要です。子のパスポート(12歳未満は5年用のみ)の切替新規申請の手数料は6,300円です。海外渡航の予定がなければ急ぐ必要はありませんが、必要になった際に慌てないよう、時間があるときに手続きしておくとよいでしょう。

離婚に関連するすべての手続きは「離婚の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「離婚トラブル対策」も参考にしてください。

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