マイナンバーカードの氏名・住所変更とは
マイナンバーカードの氏名・住所変更とは、婚姻届の提出により氏名や住所が変わった場合に、カードの券面情報を更新する手続きのことです。変更届は住所地の市区町村役場で行い、婚姻届提出後14日以内の届出が法律で義務づけられています。氏名変更により署名用電子証明書は自動的に失効するため、e-Taxやコンビニ交付を利用している方は再発行の手続きも同時に行う必要があります。転入届と同日に同じ役所で手続きできるため、役所に行く回数を減らすことが可能です。法的根拠は番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)第17条です。
この手続きが必要な人
氏を変更する側(多くは妻)でマイナンバーカードを持っている人
住所が変わる場合は、氏を変更しない側もマイナンバーカードの住所変更が必要
マイナンバーカードを持っていない人(通知カードのみの場合は別途対応が必要)
あなたの場合は?
選択すると、てつづきナビであなた専用の手続きプランを作成します(別タブで開きます)。
手続きの流れ
ステップ1: 必要なものを準備する
マイナンバーカードと本人確認書類を用意する。暗証番号(4桁の利用者証明用パスワードと6〜16桁の署名用パスワード)を確認しておくこと。暗証番号を忘れた場合は窓口でリセットできる。
ステップ2: 市区町村役場の窓口で変更届を出す
住所地の市区町村役場の窓口にマイナンバーカードを持参し、記載事項変更の届出をする。転入届と同日に手続きすれば1回の来庁で済む。窓口でカードのICチップ情報と券面の追記欄が更新される。
ステップ3: 署名用電子証明書を再発行する
氏名変更により署名用電子証明書は自動失効するため、再発行手続きを行う。新しい署名用パスワード(6〜16桁)を設定する。e-Taxやコンビニ交付サービスを利用する方は必須の手続き。
よくある質問
Q. マイナンバーカードの変更はいつまでにすればよいですか?
法律上は婚姻届提出後(または転入届の届出後)14日以内に届出が必要です。転入届と同日に同じ窓口で手続きできるため、まとめて済ませるのが効率的です。マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、変更が反映されるまでタイムラグがある場合があります。
根拠: 番号法 第17条
Q. 免許証とマイナンバーカード、どちらを先に変更すべきですか?
マイナンバーカードは市区町村役場で変更するため、転入届と同日に済ませるのが合理的です。運転免許証は警察署または免許センターで変更するため別日になることが多いです。いずれも本人確認書類として使えるため、先に変更した方をその後の手続きに活用してください。


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