てつづきナビ コラム

出産手当金とは|対象期間・計算方法・もらえる人(2026年度)

出産

出産手当金は、出産のために会社を休んで給与が出なかった期間の生活を支えるために、健康保険から支給されるお金です。産休中の収入の穴を埋める制度で、支給額はおおよそ月給の3分の2にあたります。対象になる人・対象期間・計算方法を整理します。

この給付の基本情報

受け取れる額標準報酬日額の3分の2 × 休んだ日数(給与が支払われなかった日)
対象健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者本人。産休で給与が出なかった人
窓口加入している協会けんぽの支部・健康保険組合
期限休んだ日の翌日から2年(時効)

対象になる期間

出産の日(実際の出産が予定日より後になったときは出産予定日)以前42日から、出産の翌日以後56日目までの範囲で、会社を休み給与が支払われなかった日数分が対象です。双子など多胎妊娠の場合は、産前が42日から98日に延びます。産後の56日は変わりません。

いくらもらえる(計算方法)

1日あたりの支給額は、支給開始日以前の12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2にあたる額です。標準報酬月額とは、社会保険料の計算に使う給与の区分です。加入期間が12か月に満たない場合は、本人の平均額と「全被保険者の平均標準報酬月額」の低い方を使って計算します。

もらえる人・もらえない人

対象になるのは、健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している被保険者本人です。会社員として働き、産休で給与が支払われなかった人が受け取れます。一方、夫の扶養に入っている専業主婦(被扶養者)や、自営業・フリーランスで国民健康保険に加入している人には、出産手当金の制度はありません。

申請先と手続き

申請先は加入している協会けんぽの支部または健康保険組合です。申請書には、勤務先による「給与が支払われなかったこと」の証明と、医師または助産師による出産の証明が必要です。産休が終わってからまとめて申請するのが一般的です。時効は、休んだ日ごとにその翌日から2年です。

ここに注意

出産手当金は「出産すれば誰でももらえる」ものではなく、健康保険の被保険者本人が対象です。夫の扶養に入っている人や国民健康保険の人は対象外です。なお、休んだ日に給与が一部支払われても、その日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 出産手当金(2026年度(令和8年度)時点)

出産の手続きと受け取れるお金を、まとめて確認

質問に答えるだけで、あなたが対象の手続き・給付だけを、金額のめやす・申請先・期限つきで表示します。

無料でプランを作成する

よくある質問

Q. 退職してしまっても出産手当金はもらえますか?

退職日までの被保険者期間が継続1年以上あり、退職日が出産手当金の支給期間内で、退職日に働いていない(労務に服していない)場合は、退職後の期間分も継続して受け取れます。退職日に出勤扱いになると権利を失うため注意してください。

Q. 申請はいつまでにすればいいですか?

時効は労務に服さなかった日ごとに2年です。産後まとめて申請する場合も、産休開始から2年以内が安全な目安です。書類は勤務先と医師の証明が必要なため、産休前に様式を受け取っておくとスムーズです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました