介護休業の申出とは
介護休業とは、要介護状態にある対象家族を介護するために、労働者が勤務先に申し出て取得できる休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。休業開始予定日の2週間前までに書面で申し出る必要があります。重要な点として、要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態であれば取得可能です。事業主は原則として拒否できません。休業中は雇用保険から介護休業給付金(賃金の67%)が支給されます。法的根拠は育児・介護休業法第11条です。
この手続きが必要な人
会社員・パートで、家族の介護のために長期休業が必要な方
自営業・フリーランス・無職の方(雇用関係がないため対象外)
手続きの流れ
ステップ1: 会社に相談する
まず上司や人事部門に介護休業を取得したい旨を相談する。会社の就業規則で介護休業の手続き方法を確認する。
ステップ2: 介護休業申出書を提出する
休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書(会社所定の書式)を提出する。対象家族の要介護状態を証明する書類(医師の診断書等)が必要な場合がある。
ステップ3: 休業を取得する
申出が受理されたら休業を開始する。休業中に介護休業給付金の申請手続きも進める(通常は勤務先が代行)。93日間を一括で使う必要はなく、最大3回に分割できる。
よくある質問
Q. 介護休業は何日間取得できますか?
対象家族1人につき通算93日まで取得でき、最大3回に分割可能です。対象は配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫の介護です。要介護認定を受けていなくても、2週間以上にわたり常時介護が必要な状態なら取得可能です。法的根拠は育児・介護休業法第11条〜第15条です。
Q. 介護休業と介護休暇の違いは?
介護休業は対象家族1人につき通算93日(最大3回分割)の長期休業制度で、介護休業給付金(賃金の67%)が支給されます。介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)の短期休暇制度で、1時間単位で取得可能。有給か無給かは会社の規定によります。両方とも別々に取得できます。法的根拠は育児・介護休業法第11条、第16条の5です。
介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。


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