介護休暇の取得とは
介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の世話をするために、年次有給休暇とは別に取得できる休暇制度です。対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、1時間単位で取得できます。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ、介護サービスの手続きなど、短時間の用事に適しています。介護休業(93日)とは別枠の制度であり、両方を利用できます。有給か無給かは会社の規定によりますが、事業主は原則として取得を拒否できません。口頭での申出でも取得可能です。法的根拠は育児・介護休業法第16条の5です。
この手続きが必要な人
会社員・パートで、家族の介護のために短時間の休暇が必要な方
自営業・フリーランス・無職の方(雇用関係がないため対象外)
手続きの流れ
ステップ1: 会社に申し出る
介護休暇が必要になったら、勤務先の人事部門または上司に申し出る。口頭での申出でも取得可能だが、会社所定の申出書がある場合はそれを使用する。
ステップ2: 休暇を取得する
1時間単位で取得可能。通院の付き添い、役所での手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなどに利用する。当日の朝に申し出ても取得できる。
ステップ3: 取得日数を管理する
年5日(対象家族2人以上なら年10日)の上限を超えないよう、取得日数を管理する。有給か無給かは会社の規定を確認する。
よくある質問
Q. 介護休暇と介護休業の違いは何ですか?
介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)の短期休暇で、1時間単位で取得可能。通院の付き添いや手続きなど短時間の用事向け。有給か無給かは会社の規定による。介護休業は通算93日(最大3回分割)の長期休業で、介護休業給付金(賃金の67%)が支給される。両方とも別々に取得できます。法的根拠は育児・介護休業法第11条、第16条の5です。
介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。


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