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介護休暇の取得とは

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介護休暇の取得とは

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の世話をするために、年次有給休暇とは別に取得できる休暇制度です。対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)、1時間単位で取得できます。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせ、介護サービスの手続きなど、短時間の用事に適しています。介護休業(93日)とは別枠の制度であり、両方を利用できます。有給か無給かは会社の規定によりますが、事業主は原則として取得を拒否できません。口頭での申出でも取得可能です。法的根拠は育児・介護休業法第16条の5です。

この手続きが必要な人

必要
会社員・パートで、家族の介護のために短時間の休暇が必要な方
不要
自営業・フリーランス・無職の方(雇用関係がないため対象外)

手続きの流れ

ステップ1: 会社に申し出る

介護休暇が必要になったら、勤務先の人事部門または上司に申し出る。口頭での申出でも取得可能だが、会社所定の申出書がある場合はそれを使用する。

ステップ2: 休暇を取得する

1時間単位で取得可能。通院の付き添い、役所での手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなどに利用する。当日の朝に申し出ても取得できる。

ステップ3: 取得日数を管理する

年5日(対象家族2人以上なら年10日)の上限を超えないよう、取得日数を管理する。有給か無給かは会社の規定を確認する。

必要書類・届出先

届出先: 勤務先の人事部門・総務部門
必要書類: 介護休暇申出書(勤務先所定の書式。口頭での申出でも可)
日数: 対象家族1人につき年5日(2人以上なら年10日)
単位: 1時間単位で取得可能

よくある失敗・注意点

介護休暇は当日の朝に申し出ても取得できますが、業務への影響を考慮して可能な限り事前に連絡しましょう。有給か無給かは会社の規定によるため、就業規則を確認してください。また、介護休暇を取得したことを理由に不利益な取り扱い(解雇・降格・減給等)をすることは法律で禁止されています。もし不利益な扱いを受けた場合は、都道府県の労働局に相談してください。

よくある質問

Q. 介護休暇と介護休業の違いは何ですか?

介護休暇は年5日(対象家族2人以上なら年10日)の短期休暇で、1時間単位で取得可能。通院の付き添いや手続きなど短時間の用事向け。有給か無給かは会社の規定による。介護休業は通算93日(最大3回分割)の長期休業で、介護休業給付金(賃金の67%)が支給される。両方とも別々に取得できます。法的根拠は育児・介護休業法第11条、第16条の5です。

介護に関連するすべての手続きは「介護の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「介護トラブル対策」も参考にしてください。

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