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給与支払事務所等の開設届出書の提出とは

会社設立・開業

給与支払事務所等の開設届出書の提出とは

給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員に給与を支払う場合または法人の役員報酬を支払う場合に、税務署へ提出する届出書です。開設から1ヶ月以内に提出する義務があります(所得税法第230条)。この届出により、源泉徴収義務者として登録され、給与から源泉所得税を天引きして国に納付する義務が発生します。法人の場合は役員報酬を支払う時点で届出が必要となるため、法人設立届出書と同時に提出するのが一般的です。個人事業主でも従業員を雇う場合は必要です。e-Taxでのオンライン提出も可能です。

この手続きが必要な人

必要
従業員に給与を支払う事業者、法人で役員報酬を支払う場合
不要
個人事業主で従業員を雇わず、外注のみの場合

法人設立届出書と同時に提出するのが効率的

手続きの流れ

ステップ1: 届出書を入手・記入する

国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手する。届出の区分(開設)・届出先・開設年月日・給与支払いの開始時期などを記入する。

ステップ2: 税務署に提出する

管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。法人設立届出書・青色申告承認申請書と同時に提出すると効率的。

ステップ3: 源泉徴収の準備を始める

従業員から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取り、毎月の給与から源泉所得税を天引きする準備をする。源泉所得税は原則として翌月10日までに国に納付する。

必要書類・届出先

届出先: 納税地を管轄する税務署
必要書類: 給与支払事務所等の開設届出書
費用: 無料
期限: 開設から1ヶ月以内
法的根拠: 所得税法 第230条

よくある失敗・注意点

届出後は毎月の給与から源泉所得税を天引きし、翌月10日までに国に納付する義務が発生します。納付を怠ると不納付加算税(10%)や延滞税が課されます。従業員10人未満の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を同時に提出すると、年2回の納付にまとめられるため事務負担が軽減されます。

よくある質問

Q. 役員報酬のみでも届出は必要ですか?

はい、法人で役員報酬を支払う場合も届出が必要です。役員報酬も給与所得に該当し、源泉徴収の対象になります。法人設立と同時に届出するのが一般的です(所得税法第230条)。

Q. 外注先への支払いでも届出は必要ですか?

外注先(業務委託)への支払いは給与ではないため、この届出の対象外です。ただし、弁護士・税理士などの特定の士業への報酬支払いには源泉徴収が必要になる場合があります。

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