再生手続開始決定とは
再生手続開始決定は、個人再生の申立てを受けて裁判所が「再生手続きを始めます」と決定する節目です。申立てから3〜4週間程度で出され、ここから債権額の確定と再生計画案の作成という、個人再生の本番が始まります。
この手続きの基本情報
開始決定後の流れ——債権届出と認否
開始決定が出ると、債権者が「いくら貸しているか」を届け出る期間(債権届出期間)が設定されます。届け出られた債権額に対して、こちら側が認めるかどうかの認否を行い、返済計画のベースになる債務総額を確定させていきます。ここで確定した金額が再生計画の弁済額の計算に直結するため、身に覚えのない債権や金額の食い違いがあれば、弁護士を通じて異議を出します。並行して、再生計画案(いくらを何年で払うか)の準備も進みます。
個人再生委員が付いた場合——毎月の家計報告と履行テスト
裁判所によっては個人再生委員(中立の立場の弁護士)が選任され、その報酬が予納金(約15〜25万円)の中心になります。再生委員が付くと、毎月の家計収支の報告を求められるほか、「履行テスト」として、将来の返済額と同じ金額を毎月積み立てる運用が行われるのが一般的です。これは再生計画を本当に続けられるかの実地試験で、積立の実績は認可の判断材料になります。ここで滞ると計画の信頼性を疑われるため、開始決定後の家計管理が個人再生の成否を分けると考えてください。
この段階での生活上の注意はシンプルで、新たな借入をしないこと、家計表に載らない大きな出費をしないことの2つです。迷う支出があれば先に弁護士に確認してください。
よくある質問
Q. 開始決定後、債権者への返済はどうなりますか?
再生手続き中は個別の返済を行わず、認可決定後に再生計画に基づく弁済が始まります。手続き中は履行テストの積立てで返済力を示すのが一般的です。個別の債権者から支払いを求められても応じず、弁護士に伝えてください。
Q. 家計収支の報告は何を出すのですか?
毎月の収入と支出をまとめた家計表と、裏付けになる給与明細や通帳のコピーなどです。細かく見えますが、再生計画の実現可能性を示す資料です。作り方は弁護士や再生委員の指示に従えば難しくありません。

コメント