保護費の受給開始とは
保護費の受給開始は、決定後、毎月の支給日に保護費を受け取る生活が始まる段階です。支給額は「最低生活費−世帯の収入」の差額方式。働いた収入には基礎控除(月15,000円〜)があり、働いた分がまるごと差し引かれるわけではない——ここが誤解の多いポイントです。
この手続きの基本情報
支給の仕組み——差額方式と収入認定
保護費は、国が定める最低生活費(生活扶助=食費・光熱費など+住宅扶助=家賃、必要に応じて教育扶助・医療扶助等)から、世帯の収入(給料・年金・手当・仕送りなど)を差し引いた額が毎月支給されます。支給日は自治体ごとに月初めに設定され、口座振込か窓口支給です。年金がある方は年金額を引いた差額、パート収入がある方はその分を調整した額になります。収入が変われば保護費も変わるため、毎月の収入申告が受給生活のルーティンになります(申告の詳細は別記事で解説しています)。
働くと損、ではない——基礎控除の仕組み
就労収入には基礎控除があり、月15,000円程度から収入額に応じて控除が増えていくため、働いた分の全額が保護費から引かれるわけではありません。つまり働けば、その分手元に残るお金は保護費だけの場合より必ず増える設計です。ほかに、通勤にかかる実費なども必要経費として控除されます。「働いたら同じ額だけ引かれるから働き損」という思い込みで就労をためらうのはもったいない誤解なので、働き始める前にケースワーカーに控除後の手取りイメージを試算してもらうと安心です。
よくある質問
Q. 保護費は何に使ってもいいのですか?
生活扶助は使途を細かく指定されない金銭給付が原則で、日々のやりくりは本人に委ねられます。ただし家賃は住宅扶助の趣旨どおり家賃に充てる必要があり、滞納すると代理納付(福祉事務所が直接家主へ払う方式)に切り替えられることがあります。
Q. ボーナスや臨時収入があったらどうなりますか?
臨時収入も収入申告の対象で、翌月以降の保護費で調整されます。申告せずにいると不正受給として返還を求められるため、金額にかかわらず申告してください。

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