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公正証書遺言の証人は誰に頼む?|相続人と配偶者・直系血族は不可・紹介は1人数千円〜

遺言書作成

証人2名の手配とは

証人2名の手配とは、公正証書遺言を作成する際に必要な証人を確保する手続きです。公正証書遺言には証人2名以上の立会いが法律で義務付けられています。証人には欠格事由があり、推定相続人や受遺者とその家族は証人になれません。法的根拠は民法第969条第1号・第974条です。

証人になれない人(民法974条)

NG未成年者
NG推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族
NG公証人の配偶者・四親等内の親族・書記・使用人

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手続きの流れ

方法1: 知人・友人に依頼する

欠格事由に該当しない知人・友人に依頼する。無料だが、遺言の内容が知られることになる。

方法2: 公証役場に紹介を依頼する

公証役場で証人の紹介を受けることが可能。1名あたり5,000〜15,000円程度。

方法3: 弁護士・司法書士に依頼する

守秘義務があるため遺言の内容が漏れる心配がない。費用は方法2と同程度。

必要書類・届出先

届出先: 公証役場(紹介を受ける場合)
必要書類: 証人の本人確認書類、証人の住所・氏名・生年月日・職業のメモ
費用: 自分で手配する場合は無料。公証役場や弁護士に依頼する場合は1名あたり5,000〜15,000円程度
所要期間: 即日〜1週間

よくある失敗・注意点

欠格事由に該当する人を証人にしてしまうと、遺言が無効になる可能性があります。特に見落としやすいのは「受遺者の配偶者」です。遺言で財産を受け取る人(受遺者)の妻や夫も証人になれません。迷った場合は弁護士・司法書士などの専門家に依頼するのが最も安全です。

誰に頼むか——「なれない人」がかなり広い

証人選びで最初に確認すべきは欠格事由です。未成年者のほか、推定相続人・受遺者(遺言で財産をもらう人)とその配偶者・直系血族は証人になれません(民法974条)。つまり配偶者や子、財産を渡す相手の家族はすべて不可で、「身内で固める」ことが構造的にできない仕組みです。頼み先の現実解は3つ——①利害関係のない友人・知人(内容を知られる前提で信頼できる人)、②遺言作成を依頼した弁護士・司法書士とその事務所スタッフ(守秘義務があり最も安心)、③公証役場の紹介(有償・1人数千円〜1万円程度が相場)。内容を誰にも知られたくない場合は②か③一択と考えてください。

よくある質問

Q. 証人は遺言の内容を全て知ることになりますか?

はい。証人は遺言の内容を全て聞くことになります。内容を秘密にしたい場合は、守秘義務のある弁護士・司法書士に証人を依頼してください。

Q. 証人への謝礼は必要ですか?

知人に頼む場合の謝礼に決まりはありませんが、半日拘束するため数千円〜1万円程度の謝礼や食事代を包むのが一般的な配慮です。公証役場紹介や専門家の証人は所定の日当・料金が決まっています。

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