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限度額適用認定証とは|入院前に取れば窓口負担が限度額まで(マイナ保険証なら不要)

入院・手術

限度額適用認定証は、入院や高額な治療のときに、医療機関の窓口での支払いを自己負担の上限額(高額療養費の限度額)までに抑えるための証明書です。あとから払い戻す高額療養費と違い、はじめから立て替えずに済みます。マイナ保険証を使えば、この認定証は不要になります。

この給付の基本情報

できること窓口での支払いが、月ごとの自己負担限度額までで済む
対象高額な医療費がかかる見込みの人(入院・手術・高額な外来治療など)
窓口加入している健康保険(協会けんぽ支部・健保組合・市区町村の国保)
不要な場合マイナ保険証(オンライン資格確認)を使えば認定証の提示は不要

高額療養費との違い(先に抑えるか、後で戻すか)

医療費が自己負担の上限を超えたときに、超えた分が戻ってくるのが「高額療養費」です。ただし、いったん窓口で3割などを支払い、あとから申請して払い戻しを受けるため、手元の資金がしばらく必要になります。限度額適用認定証を医療機関に提示しておくと、窓口での支払い自体が最初から上限額までになり、立て替えが不要になります。

マイナ保険証なら認定証はいらない

マイナンバーカードを健康保険証として使える医療機関(オンライン資格確認に対応した医療機関)では、マイナ保険証を提示して情報提供に同意するだけで、限度額の情報が自動的に医療機関に伝わります。この場合、限度額適用認定証を別に申請・提示する必要はありません。マイナ保険証を持っていない場合や、対応していない医療機関にかかる場合に、認定証が必要になります。

申請の方法

申請先は加入している健康保険です。会社員などは協会けんぽの支部または健康保険組合、自営業などは住所地の市区町村(国民健康保険)に申請します。急な入院で事前に用意できなかった場合も、入院した月のうちに申請すれば、その月の初日から適用されます。退院後になってしまった場合は、高額療養費として払い戻しを申請できます。

住民税非課税世帯は食事代も軽減

住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請すると、自己負担の上限額がさらに低くなるほか、入院時の食事代(標準負担額)も軽減されます。所得区分によって上限が変わるため、非課税世帯にあたる場合は窓口で相談してください。

ここに注意

自己負担限度額は月(1日〜末日)ごとに計算されます。月をまたいで入院すると、それぞれの月で上限まで負担することになるため、同じ入院でも月替わりで負担が増えることがあります。マイナ保険証を使えば認定証の事前申請は不要ですが、対応していない医療機関や、マイナ保険証を持っていない場合は認定証の申請が必要です。

出典: 全国健康保険協会(協会けんぽ) 限度額適用認定証 / 厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(2026年度(令和8年度)時点)

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