障害年金の請求とは
障害年金とは、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。入院や手術の結果、障害が残った場合に請求できます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば支給されます。障害基礎年金(国民年金)は1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円です(令和8年度)。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例の年金額が支給されます。3級は厚生年金のみで、最低保障額は年額635,500円(約64万円)です。請求手続きは複雑なため、年金事務所で事前相談することを推奨します。法的根拠は国民年金法第30条(障害基礎年金)、厚生年金保険法第47条(障害厚生年金)です。
この手続きが必要な人
病気やけがで一定の障害状態が続き、障害等級に該当する方
障害が残らなかった方 / 障害等級に該当しない軽度の状態の方
初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金が対象
この手続きを含めたあなた専用の手続き順番リストを無料で作成できます。質問に答えるだけで、入院・手術に必要な手続きだけが正しい順番で並びます。
年金事務所への事前相談から診断書取得・請求書類の提出まで
ステップ1: 年金事務所に事前相談する
年金事務所で初診日の確認、保険料の納付要件の確認、必要書類の案内を受ける。電話または窓口で予約可能。
ステップ2: 診断書・受診状況等証明書を取得する
年金用の診断書を主治医に作成してもらう(障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)。初診日を証明する受診状況等証明書も初診の医療機関で取得する。
ステップ3: 請求書類一式を提出する
障害年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他の添付書類を年金事務所に提出する。請求から約3ヶ月半で決定通知が届く。
必要書類・届出先
届出先: 年金事務所または市区町村の国民年金窓口
必要書類: 障害年金請求書、診断書(年金用)、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳・基礎年金番号通知書、戸籍謄本・住民票、振込先口座の通帳、本人確認書類
受け取るもの: 障害基礎年金・障害厚生年金の支給決定
費用: 無料(診断書の作成費用は別途5,000〜10,000円程度)
所要時間: 請求から約3ヶ月半で決定通知
よくある失敗・注意点
障害年金の認定には、初診日の証明が最も重要です。初診の医療機関のカルテが廃棄されている場合(法定保存期間は5年)は、他の証拠で初診日を証明する必要があります。保険料の納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が納付済みまたは免除であること(または直近1年間に未納がないこと)です。病歴・就労状況等申立書は認定結果に大きく影響するため、丁寧に記入してください。
よくある質問
Q. 障害年金と傷病手当金は同時に受けられますか?
同時に受けることは可能ですが、障害厚生年金が支給される場合は傷病手当金が調整(減額)されます。障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。
入院に関連するすべての手続きは「入院の手続き完全ガイド」で解説しています。


コメント