障害年金の請求とは
障害年金とは、病気やけがで一定の障害状態になった場合に支給される年金です。入院や手術の結果、障害が残った場合に請求できます。初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当すれば支給されます。障害基礎年金(国民年金)は1級が年額約101万円、2級が年額約81万円です(2025年度)。障害厚生年金はこれに加えて報酬比例の年金額が支給されます。3級は厚生年金のみ(最低保証額:年額約61万円)です。請求手続きは複雑なため、年金事務所で事前相談することを推奨します。法的根拠は国民年金法第30条(障害基礎年金)、厚生年金保険法第47条(障害厚生年金)です。
この手続きが必要な人
必要
病気やけがで一定の障害状態が続き、障害等級に該当する方
病気やけがで一定の障害状態が続き、障害等級に該当する方
不要
障害が残らなかった方 / 障害等級に該当しない軽度の状態の方
障害が残らなかった方 / 障害等級に該当しない軽度の状態の方
例
初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金が対象
初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金が対象
手続きの流れ
ステップ1: 年金事務所に事前相談する
年金事務所で初診日の確認、保険料の納付要件の確認、必要書類の案内を受ける。電話または窓口で予約可能。
ステップ2: 診断書・受診状況等証明書を取得する
年金用の診断書を主治医に作成してもらう(障害認定日以後3ヶ月以内の現症のもの)。初診日を証明する受診状況等証明書も初診の医療機関で取得する。
ステップ3: 請求書類一式を提出する
障害年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書、その他の添付書類を年金事務所に提出する。請求から約3ヶ月半で決定通知が届く。
よくある質問
Q. 障害年金と傷病手当金は同時に受けられますか?
同時に受けることは可能ですが、障害厚生年金が支給される場合は傷病手当金が調整(減額)されます。障害厚生年金の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、差額が傷病手当金として支給されます。
入院に関連するすべての手続きは「入院の手続き完全ガイド」で解説しています。


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