マイナンバーカードの再発行・更新(帰国後)とは
マイナンバーカードの再発行・更新とは、帰国後に転入届を提出した際に、マイナンバーカードの住所を更新する、または新規に発行する手続きです。出国前に継続利用手続きをした方は住所変更のみで済みます。カードを所持していない場合や有効期限が切れている場合は新規発行が必要です。届出先は新住所の市区町村役場です。
この手続きが必要な人
帰国して転入届を提出する全ての人
特になし(帰国者全員が確認すべき)
出国前にマイナンバーカードの継続利用手続きをしていた場合、帰国後の転入届と同時に住所更新する
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手続きの流れ
ステップ1: 継続利用の有無を確認する
出国前に継続利用手続きをした場合は住所変更のみ。していない場合は新規発行が必要。
ステップ2: 転入届と同時に窓口で手続きする
マイナンバーカードを持参し、住所更新を依頼する。暗証番号の入力が必要。
ステップ3: 新規発行の場合は申請する
カードがない場合は申請書を提出する。証明写真が必要。交付まで1〜2ヶ月かかる。
「継続利用していたか」で帰国後の手間が変わる
2024年5月から、海外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。出国時に継続利用の手続きをしていた人は、帰国後は転入届とあわせて住所変更(券面の追記と電子証明書の再発行)をするだけでカードがそのまま使えます。一方、継続手続きをせずに出国した人(または改正前に出国した人)はカードが失効しているため、帰国後に新規発行の申請からやり直しになり、交付まで1か月前後かかります。マイナ保険証・e-Tax・コンビニ交付と、帰国後の生活立ち上げでカードの出番は多いので、失効組は転入届の際に窓口で再発行を申請し、交付までの間に必要な証明書は窓口で取得する前提で段取りを組んでください。
よくある質問
Q. マイナンバーカードがなくても転入届は出せますか?
はい、マイナンバーカードがなくても転入届は提出できます。パスポートと戸籍謄本があれば手続きできます。
Q. 暗証番号を忘れた場合はどうすればいいですか?
窓口で暗証番号の再設定ができます。本人確認書類を持参してください。
Q. 海外にいる間にカードの有効期限が切れていました
有効期限切れのカードは帰国後に更新(再発行)の手続きが必要です。転入届のときに窓口へカードを持参して相談してください。電子証明書のみ期限切れの場合は、証明書の更新だけで済みます。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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