運転免許証の更新・切替え(帰国後)とは
運転免許証の更新・切替えとは、帰国後に運転免許証の住所変更や、海外滞在中に失効した免許証の再取得を行う手続きです。失効していても、失効から6か月以内に手続きすれば学科試験・技能試験が免除されます。失効から6か月を過ぎている場合も、失効から3年以内なら帰国後1か月以内の手続きで免除が受けられます。届出先は警察署または運転免許センターです。法的根拠は道路交通法第97条の2です。
この手続きが必要な人
運転免許証を持っている帰国者(有効・失効問わず)
運転免許証を持っていない人
5年間の海外駐在中に免許が失効し、帰国後1か月以内に試験免除で再取得する
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有効期限の確認から警察署・免許センターでの手続きまで
ステップ1: 免許証の有効期限を確認する
有効期限内であれば通常の住所変更手続き。失効している場合は再取得手続き。
ステップ2: 必要書類を準備する
パスポート(海外滞在期間の証明)、運転免許証(有効な場合)、本人確認書類、証明写真を用意する。
ステップ3: 警察署または免許センターで手続きする
失効の場合は適性検査と講習を受けて再取得する。有効な場合は住所変更のみ。
よくある質問
Q. 帰国後1か月を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
失効から6か月を超えている場合、学科・技能試験の免除には帰国後1か月以内の手続きが必要です。これを過ぎた場合や失効から3年を超えた場合は、原則として試験を受け直すことになります。救済の可否は状況によるため、まず運転免許センターに相談してください。
Q. 海外で取得した免許で日本で運転できますか?
ジュネーヴ条約加盟国で取得した国際運転免許証であれば、帰国後1年間は日本で運転できます。ただし、日本の免許証への切替え手続き(外免切替)を行うことをお勧めします。
海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。


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