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帰国した年の確定申告は居住者切替えがからむ|外国税額控除・納税管理人の精算は税理士へ

海外転出・帰国

確定申告(海外所得の申告)とは

確定申告(海外所得の申告)とは、帰国した年に、海外での所得と帰国後の所得を合わせて行う確定申告です。外国で所得税を納めていた場合は、外国税額控除により二重課税を調整できます。申告期限は翌年2月16日〜3月15日です。届出先は住所地を管轄する税務署またはe-Taxです。法的根拠は所得税法第120条・第95条です。

この手続きが必要な人

必要
帰国年に確定申告が必要な所得がある人
不要
帰国後すぐに会社に就職し年末調整で完結する人(副業所得等がない場合)

海外で給与所得を得て現地で所得税を納めた人が、帰国年の確定申告で外国税額控除を申請する

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手続きの流れ

ステップ1: 帰国年の所得を整理する

海外での所得(給与・事業所得等)と帰国後の所得を合算する。居住者に戻った日以降は全世界所得が課税対象。

ステップ2: 外国税額控除の書類を準備する

外国で納めた所得税の納付証明書、外国税額控除に関する明細書を用意する。

ステップ3: 確定申告書を提出する

翌年2月16日〜3月15日に税務署またはe-Taxで申告する。

必要書類・届出先

届出先: 住所地を管轄する税務署 または e-Tax
必要書類: 確定申告書、海外所得の証明書類、外国税額控除の証明書、本人確認書類
費用: 無料(税理士に依頼する場合は別途費用)
申告期限: 翌年2月16日〜3月15日
法的根拠: 所得税法 第120条・第95条

よくある失敗・注意点

外国税額控除の計算は複雑です。控除額は「外国で納めた税額」と「日本の所得税額のうち国外所得に対応する部分」のいずれか少ない方です。控除しきれない場合は翌年以降3年間繰り越しできます。海外所得と外国税額控除の計算に不安がある場合は、国際税務に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

「帰国した年」の申告は居住者・非居住者の切替えがからむ

帰国年の所得税は、帰国日を境に非居住者期間(原則、日本国内源泉の所得のみ課税)と居住者期間(全世界の所得が課税対象)に分かれて計算されます。帰国後に就職した給与は年末調整で処理されますが、帰国前の国外所得の扱い、海外で納めた税金がある場合の二重課税の調整(外国税額控除)、出国時に納税管理人を立てていた場合の精算などがからむと、確定申告が必要になったり有利になったりします。この線引きは条約や滞在実態で変わる専門領域なので、海外所得・海外納税があった年の申告は税理士への相談を強くおすすめします。相談時は、現地の給与明細・納税証明・帰国日の分かる資料をそろえておくと話が早く進みます。

よくある質問

Q. 外国税額控除とは何ですか?

同じ所得に対して日本と外国の両方で課税される「二重課税」を調整する制度です。外国で納めた所得税を、日本の所得税から控除(差し引き)できます。

Q. 海外での給与所得は日本で課税されますか?

帰国して居住者になった日以降は全世界所得が課税対象です。帰国年は、海外での所得と日本での所得を合算して確定申告します。ただし、外国税額控除で二重課税は調整されます。

Q. 帰国後すぐ就職しました。確定申告は必要ですか?

帰国後の給与だけなら年末調整で完結することが多いですが、帰国年に国外所得や現地での納税があった場合、株式・不動産の所得がある場合は申告が必要・有利になることがあります。該当しそうなら税理士か税務署に確認してください。

海外転出・帰国に関連するすべての手続きは「海外転出・帰国の手続き完全ガイド」で時系列順に解説しています。トラブルを避けるためのポイントは「海外転出・帰国トラブル対策」も参考にしてください。

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