災害弔慰金は、自然災害で家族を亡くした遺族に市区町村から支給されるお金です。重い障害が残った場合には災害障害見舞金があります。金額は亡くなった方が世帯の生計を維持していたかどうかで変わります。あわせて、生活再建の資金を借りられる災害援護資金についても整理します。
この給付の基本情報
災害弔慰金生計維持者が死亡=上限500万円/その他の家族が死亡=上限250万円(市町村条例で定める額)
災害障害見舞金生計維持者=上限250万円/その他の家族=上限125万円(市町村条例で定める額)
窓口住所地の市区町村
根拠法災害弔慰金の支給等に関する法律
災害弔慰金の金額と対象
災害弔慰金は、暴風・豪雨・洪水・地震などの自然災害で亡くなった方の遺族に支給されます。金額は、亡くなった方がその世帯の生計を主に支えていた人(生計維持者)かどうかで変わります。次の額は法律で定める上限で、実際の支給額は各市町村の条例で決まります(多くの自治体が上限額を採用しています)。
| 区分 | 支給額(上限) |
|---|---|
| 生計維持者が死亡 | 500万円以下 |
| その他の者が死亡 | 250万円以下 |
受け取れる遺族は、亡くなった方の配偶者・子・父母・孫・祖父母の範囲が基本で、これらがいない場合は同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹も対象になります。支給には「生計を主に維持していた遺族を先にする」という順位があります。
災害障害見舞金(重い障害が残ったとき)
災害によるけがや病気で、両眼失明や常時介護が必要になるなどの重度の障害(政令で定める程度)が残った場合には、災害障害見舞金が支給されます。額は上限として生計維持者250万円・その他の家族125万円で、こちらも市町村の条例で定められます。
あわせて使える災害援護資金(貸付)
同じ法律には、被災した世帯が生活の立て直し資金を借りられる「災害援護資金」もあります。世帯主が負傷したり住居・家財に被害を受けた世帯が対象で、被害の程度に応じて限度額が決まります(限度額は最大350万円)。所得制限があり、償還(返済)が必要な貸付である点が、返済不要の弔慰金・見舞金との違いです。市区町村の窓口で相談できます。
出典: 内閣府防災 災害弔慰金の支給等に関する法律について / e-Gov法令検索 災害弔慰金の支給等に関する法律(2026年度(令和8年度)時点)


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