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障害者手帳の取得を巡っては、「想定より低い等級が認定された」「申請書類の不備で何度もやり直しになった」「更新を忘れてサービスが打ち切られた」といったトラブルが起きています。
特に精神障害者保健福祉手帳は有効期間が2年と短く、更新手続きを忘れると手帳が失効し、税控除や福祉サービスが一時的に受けられなくなります。
この記事では、障害者手帳に関する代表的なトラブルと対策を解説します。
想定より低い等級が認定された

2級を期待していたのに3級と認定されました。

等級の認定は医師の診断書の記載内容に基づいて行われます。診断書の書き方が等級に大きく影響するため、日常生活の困難さを医師に具体的に伝えることが重要です。認定結果に不服がある場合は、都道府県知事に対して「審査請求」を行うことができます(身体障害者福祉法第15条の4、精神保健福祉法第38条の4)。審査請求の期限は処分を知った日から3ヶ月以内です。
更新を忘れて手帳が失効した

精神障害者手帳の有効期限が切れていました。

精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。失効すると手帳に紐づく各種サービス(税控除、医療費助成、交通運賃割引等)が一時的に受けられなくなります。再申請は可能ですが、新規申請と同じ手続き(医師の診断書の取得等)が必要になるため、早めに更新手続きを行ってください。
手帳を持っていることを会社に知られたくない

障害者手帳を取得したいのですが、会社にばれませんか?

障害者手帳の取得は個人情報であり、自分から開示しない限り会社に知られることは原則ありません。年末調整で障害者控除を申請すると会社の経理担当者に知られる可能性がありますが、年末調整ではなく確定申告で控除を受ければ回避できます。また、障害者雇用枠での就労を希望する場合は手帳の提示が必要ですが、一般枠で働き続けることも可能です。
障害年金との違いがわからない

障害者手帳と障害年金は別の制度ですか?

障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。手帳は福祉サービスや税控除のための証明書、年金は経済的な給付金です。手帳がなくても障害年金は請求できますし、手帳があっても年金の受給要件を満たさなければ受け取れません。ただし、精神障害者手帳と障害年金は連動しており、障害年金の受給が決まれば手帳の等級も自動的に決まる仕組みがあります。
事前にできる予防策
まとめ
障害者手帳取得の手続きでは、制度への理解不足や手続きの遅れがトラブルの主な原因です。事前に正しい知識を身につけ、期限を守って手続きを進めることが最善の予防策になります。
1. 障害者手帳は3種類。身体・精神・知的それぞれ申請先と診断書の要件が異なります。
2. 精神障害者手帳は2年ごとの更新が必要。有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
3. 手帳取得で税控除(所得税27万円〜)・交通運賃割引・医療費助成など幅広い支援を受けられます。


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