扶養親族等申告書の提出とは
扶養親族等申告書の提出は、年金から天引きされる所得税に配偶者控除や障害者控除を反映させるための手続きです。毎年秋に日本年金機構から届き、対象になる控除がある方は返送しないと源泉徴収の額が増え、手取りが減ってしまいます。
この手続きの基本情報
誰が出すべきか——控除の対象がある人
この申告書が効くのは、控除対象になる配偶者や扶養親族がいる方、本人や家族が障害者控除・寡婦(寡夫)控除などの対象になる方です。提出すると翌年の年金からの源泉徴収にこれらの控除が反映され、天引きされる所得税が減ります。なお現在の制度では、申告書を出さなくても税率そのものが上がる不利益はなく、控除が反映されないだけです。独身で控除対象が何もない方は、未提出でも損はありません(案内にもその旨が書かれています)。
出し忘れても取り返せる——確定申告で還付
提出期限に間に合わなかった場合や、控除の反映がないまま天引きされてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。遅れて提出すればその後の支払い分から再計算されますし、すでに引かれすぎた分は、翌年に確定申告をすれば還付されます。年金機構から毎年1月に届く「公的年金等の源泉徴収票」に天引き額が載っているので、それをもとに申告します。まずは秋に届く封筒を「よく分からないから」と放置しないことがいちばんの予防策です。
なお、この申告書はあくまで所得税の源泉徴収に関するものです。個人住民税は市区町村が別に計算するため、この申告書の提出とは関係なく課税・非課税が決まります。書き方に迷ったら、ねんきんダイヤルか、申告書に同封の記入例で確認してください。
よくある質問
Q. 扶養親族等申告書はいつ届きますか?
毎年9月〜10月頃に、翌年分の用紙が日本年金機構から届きます。対象になる控除がある方は、同封の期限までに返送してください。
Q. 控除対象の家族がいない場合も提出が必要ですか?
現在の制度では、提出の有無で税率が変わることはなく、控除が反映されないだけです。配偶者控除・扶養控除・障害者控除などの対象が何もない方は、提出しなくても不利益はありません。
Q. 出し忘れて税金が多く引かれました。取り戻せますか?
取り戻せます。気づいた時点で申告書を提出すれば以後の支払いから再計算され、引かれすぎた分は翌年の確定申告(還付申告)で戻ります。還付申告は翌年1月1日から5年間できます。

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