年金証書の受取・保管とは
年金証書の受取・保管は、年金を受け取る権利を証明する書類を手元に確保しておくことです。裁定請求から1〜2か月後に日本年金機構から届き、初回の振込はそのさらに1〜2か月後です。再発行に時間がかかる書類なので、届いたら保管場所を決めてしまいましょう。
この手続きの基本情報
届いたら確認する2点と、初回振込までの流れ
年金証書には基礎年金番号・年金の種類・決定された年金額などが記載されています。届いたらまず、氏名等の記載に誤りがないか、年金額がねんきんネットで見ていた見込額と大きくずれていないかを確認してください。証書と前後して「年金決定通知書」も届き、初回の振込は証書到着からさらに1〜2か月後です。以後、毎年6月に「年金額改定通知書」と「振込通知書」が届きますが、これらは証書とは別物で、証書自体は原則1回しか発行されません。
提示を求められる場面がある——なくしたら再交付
年金証書は、金融機関のローンや施設への入所手続き、各種の届出などで「年金を受給していることの証明」として提示を求められることがあります。紛失した場合は年金事務所(またはねんきんダイヤル経由)で再交付を申請できますが、手元に届くまで日数がかかるため、必要になってから慌てないよう、通帳や保険証券と同じ場所にまとめて保管しておくのがおすすめです。
また、年金証書は家族にとっても大事な情報源です。本人に万一のことがあったとき、未支給年金の請求や遺族年金の手続きで年金の内容を確認する起点になります。保管場所を家族と共有しておくことも、この手続きの一部と考えてください。
証書と一緒に届く書類に「年金決定通知書」があります。決定された年金額の内訳(基礎・厚生の別、加算の有無)はこちらに詳しく載っているので、金額に疑問があるときは決定通知書を見ながらねんきんダイヤルに問い合わせると話が早く進みます。
よくある質問
Q. 年金証書は毎年新しいものが届くのですか?
いいえ。証書は受給権が決定したときに1回発行されるだけです。毎年6月に届くのは年金額改定通知書・振込通知書で、これは金額のお知らせであり証書の代わりではありません。
Q. 年金証書をなくしました。年金は止まりますか?
止まりません。証書がなくても振込は続きます。ただし手続きで提示を求められたときに困るため、年金事務所で再交付を申請してください。基礎年金番号の分かるものと本人確認書類があれば手続きできます。

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