繰下げ受給の申出とは
繰下げ受給の申出は、年金の受け取り開始を66歳以降に遅らせる代わりに、1か月あたり0.7%の増額を生涯受け取る選択です。70歳開始で42%増、上限の75歳開始なら84%増。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。
この手続きの基本情報
仕組み——「申出」するまで自動的に待機になる
繰下げに事前の申請は要りません。65歳の年金請求書で繰下げを希望する欄に印を付ける(または請求自体を保留する)と待機状態になり、受け取りたくなった時点で年金事務所に申出をすれば、その月までの増額率で年金が始まります。66歳になるまでは申出できず、増額は66歳以降1か月単位で0.7%ずつ、75歳(増額率84%)で頭打ちです。基礎と厚生を片方だけ繰り下げることもでき、「厚生年金は65歳から生活費に、基礎年金だけ繰り下げて保険にする」といった組み合わせが可能です。
繰下げが向かないケース——増えない部分と、もしもの場合
注意点は3つあります。①加給年金は繰下げで増えず、厚生年金を繰下げ待機している間は加給年金自体を受け取れません。年下の配偶者がいる方は、加給年金の総額と増額分を比べてから決めてください。②在職老齢年金で支給停止に相当する部分は増額の対象外です。③繰下げ待機中に亡くなった場合、遺族が未支給年金として受け取れるのは増額前の本来額(最大5年分)です。また、年金額が増えるとその分税金や社会保険料も増えるため、額面の増額率ほど手取りは増えません。迷ったら年金事務所で手取りベースの試算を頼んでください。
よくある質問
Q. 繰下げ待機中に気が変わったら、さかのぼって受け取れますか?
受け取れます。増額なしの本来額で、最大5年分(時効の範囲)を一括で受け取る選択ができます。一括受給を選ぶとその後の年金は増額のない本来額になります。まとまったお金が必要になったときの安全弁として覚えておいてください。
Q. 繰下げは何歳まで遅らせられますか?
75歳までです。増額率は75歳到達時点の84%が上限で、それ以降に申出をしても増額率は増えません。むしろ時効で受け取れない月が出てくるため、75歳になったら速やかに請求してください。
Q. 基礎年金だけ・厚生年金だけの繰下げもできますか?
できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰下げの判断ができます。生活費の必要額や加給年金の有無で最適な組み合わせが変わるため、年金事務所で複数パターンの試算をしてもらうのがおすすめです。

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