散骨の手配とは
散骨の手配は、遺骨を海などに撒く供養を業者に依頼する手続きです。散骨には遺骨を2mm以下に粉砕(粉骨)する必要があり、自治体の条例で規制される地域もあるため、実績のある業者への依頼が現実的です。費用は合同散骨で5万〜15万円、個別散骨で15万〜70万円がめやすです。
この手続きの基本情報
散骨は法律上の「改葬」ではない——書類の扱いに注意
お墓から取り出した遺骨を散骨する場合、行き先がお墓や納骨堂ではないため、法律上の「改葬」に当たらないとして改葬許可証を発行しない自治体があります。その場合は遺骨引渡証明書など別の書面で対応するのが実務です。必要な書類は「今のお墓がある市区町村」と「依頼する散骨業者」の両方に事前に確認してください。遺骨を取り出してから書類が足りないと分かると、二度手間になります。
形式と費用——全部撒かない選択もできる
最も一般的なのは海洋散骨で、複数の家族の遺骨をまとめて業者が撒く合同(委託)散骨なら5万〜15万円、船を貸し切って家族で立ち会う個別散骨なら15万〜70万円がめやすです。山林など陸上への散骨は土地所有者の同意が必要なうえ、北海道長沼町や埼玉県秩父市のように条例で散骨を規制する自治体もあり、個人で場所を選ぶのは現実的ではありません。また、全部を撒かずに一部を分骨して手元供養に残すこともできます。撒いてしまった遺骨は戻らないので、迷いがあるなら一部を残す形をおすすめします。
散骨後は、実施日時と海域を記した散骨証明書を発行する業者が一般的です。親族への報告やお参りの代わりの記録として残せるので、発行の有無も業者選びの確認点に入れてください。
よくある質問
Q. 散骨は自分でやってもいいのですか?
散骨自体を禁止する国の法律はありませんが、遺骨と分からない大きさ(2mm以下)への粉骨、場所への配慮、自治体の条例確認が必要で、個人で適切に行うのは困難です。実務では専門業者への依頼が無難です。
Q. 遺骨を全部撒かず一部残せますか?
可能です。粉骨の際に一部を小さな骨壺に分け、手元供養やミニ仏壇で保管する方が多くいます。撒いた後は取り戻せないため、親族に迷いがある場合は一部を残しておく形が安全です。
Q. 散骨に立ち会うことはできますか?
個別散骨(チャーター便)なら乗船して家族の手で撒けます。合同散骨は業者への委託で立ち会いなし、その分費用が抑えられます。立ち会いの有無が費用差の主な理由です。

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