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建設リサイクル法に基づく届出とは|空き家の管理・処分の手続き

建設リサイクル法に基づく届出とは

建設リサイクル法に基づく届出は、空き家の管理・処分に関連する手続きの一つです。届出先は都道府県知事(または政令市長等)です。法的根拠は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第10条です。

この手続きの基本情報

届出先都道府県知事(または政令市長等)
費用無料

ポイント

床面積80㎡以上の建物を解体する場合、工事着手の7日前までに都道府県知事等へ届出が必要です。届出は通常、解体業者が代行します。届出を怠ると20万円以下の罰金が科されます。また、アスベスト(石綿)を含む建物の解体は大気汚染防止法に基づく届出も必要です(工事着手の14日前まで)

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