雇用保険適用事業所廃止届とは
雇用保険適用事業所廃止届は、従業員全員の雇用保険の手続きが済んだあとに、事業所そのものの廃止をハローワークへ届け出る手続きです。期限は事業廃止から10日以内。従業員ごとの資格喪失届→事業所の廃止届、という順番が決まっています。
この手続きの基本情報
順番が命——全員の資格喪失が先
事業所の廃止届は、在籍していた全従業員の雇用保険被保険者資格喪失届(と離職証明書)を出し終えた後に提出します。一人でも資格喪失が残っていると廃止処理が進みません。提出先は事業所を管轄するハローワークで、廃止の事実が分かる書類(解散登記後の登記事項証明書や廃業届の控えなど)の添付を求められます。労働保険(労災)側の手続き——確定保険料の申告(廃止から50日以内)——も並行して走るため、雇用保険と労働保険をひとまとめのチェックリストにしておくと漏れません。
誰に相談しながら進めるか
雇用保険・労働保険の廃止手続きは、書類の種類が多いわりに一つひとつは定型的です。顧問の社会保険労務士がいれば一式を委託でき、いない場合もハローワークと労働基準監督署の窓口で必要書類の一覧をもらえば自力で進められます。判断に迷いやすいのは「廃止日をいつにするか」で、最後の従業員の離職日・事業の実態がなくなった日・解散日のどれを取るかで期限の起算が変わります。決め方は窓口に事情を伝えて確認するのが確実です。
提出時には、雇用保険適用事業所台帳(設置時の控え)があると照合がスムーズです。見当たらない場合も、事業所番号が分かればハローワーク側で確認できるので、雇用保険関係の書類はまとめて持参してください。
よくある質問
Q. 従業員がもともといない会社でも届出は必要ですか?
雇用保険の適用事業所になっていなければ、この届出自体が不要です。過去に従業員がいて適用事業所のままになっている場合は廃止届が必要なので、自社が適用事業所かどうかをハローワークに確認してください。
Q. 廃止届を出し忘れるとどうなりますか?
事業所が存続している扱いになり、労働保険の年度更新の案内が届き続けるなど、実態と記録のずれが残ります。後から気づいた場合も、さかのぼって廃止の手続きができるため、放置せず管轄のハローワークに相談してください。

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