てつづきナビ コラム

解散事業年度の確定申告とは|解散日で年度が切れる・清算中も申告は続く

解散事業年度の確定申告とは

解散事業年度の確定申告は、期首から解散日までを一つの事業年度とみなして行う法人税等の申告です(法人税法第14条・みなし事業年度)。解散日の翌日から2か月以内が申告期限の目安で、税理士に依頼する場合の報酬は10〜30万円程度が相場です。

この手続きの基本情報

届出先本店所在地を管轄する税務署
費用税理士報酬(依頼する場合)10〜30万円程度

ポイント

解散により事業年度が区切られ、確定申告が必要になります(法人税法第14条・みなし事業年度)。申告対象や期限の詳細は税理士にご確認ください

解散日で年度が切れる——通常の決算と何が違うか

会社が解散すると、事業年度は解散の日でいったん打ち切られます。たとえば3月決算の会社が11月30日に解散すれば、4月1日〜11月30日の8か月分を「解散事業年度」として申告する、という具合です。申告の中身は通常の確定申告と同様に法人税・地方税・消費税ですが、事業をたたむ過程ならではの論点——在庫や固定資産の処分損益、貸倒れの処理、役員退職金の支給——が集中しやすく、ここでの処理が納税額を大きく左右します。何をどの年度で処理すべきかの判断は税理士に相談してください。

これで終わりではない——清算中の申告が続く

解散事業年度の申告を終えても、会社の税務は続きます。解散日の翌日からは「清算事業年度」が始まり、清算が年をまたげば1年ごとに申告、最後に残余財産が確定した時点で清算確定申告——という流れです。つまり解散から消滅までに最低2回、長引けばそれ以上の申告が発生します。申告のたびに税理士報酬もかかるため、廃業の費用計画には「申告×回数分」を見込んでおくのが現実的です。清算を早く進めることが、申告回数とコストを減らす一番の方法になります。

なお、解散事業年度の申告では、繰越欠損金の扱いや中間納付額の精算など、過年度からの引き継ぎ項目も締めることになります。過去の申告書の控え一式を税理士に渡せるよう、書類を揃えておいてください。

よくある質問

Q. 赤字続きの会社でも申告は必要ですか?

必要です。所得がなくても申告義務はあり、法人住民税の均等割は赤字でも発生します。無申告のまま放置すると後の清算結了の手続きにも支障が出るため、赤字でも期限内に申告してください。

Q. 申告期限に間に合いそうにありません

申告期限の延長の特例や、まず期限内に申告して後から修正する方法など、対応は状況によります。無申告が最も不利になるため、間に合わない見込みが立った時点で早めに税理士か税務署へ相談してください。

会社清算・廃業の手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました