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任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)とは|成年後見申立ての手続き

任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)とは

任意後見監督人選任の申立て(判断能力低下時)は、成年後見申立てに関連する手続きの一つです。届出先は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。法的根拠は任意後見契約に関する法律 第4条(任意後見監督人の選任)です。

この手続きの基本情報

届出先本人の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙 800円+登記手数料 1,400円+郵便切手+診断書費用

ポイント

本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。申立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族・任意後見受任者です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、任意後見契約の効力が発生し、任意後見人として後見事務を開始できます。任意後見監督人は任意後見人の事務を監督する役割を担います

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