個人再生の申立てとは
個人再生の申立ては、裁判所の認可を受けて借金を大幅に減額し、残りを原則3年で分割返済していく手続きです。自己破産と違って住宅ローン特則を使えば持ち家を残せる可能性があるのが最大の特徴です。費用は収入印紙10,000円+予納金(個人再生委員の報酬約15〜25万円)+弁護士費用30〜50万円程度です。
この手続きの基本情報
利用できる条件——債務5,000万円以下と安定収入
個人再生を使えるのは、住宅ローンを除いた無担保の債務が5,000万円以下で、将来にわたって継続的な収入の見込みがある人です。給与でもパート収入でも、返済計画を続けられる安定性があるかが見られます。手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、債権者の同意の要否や最低弁済額の計算が異なります。どちらが有利かは債務額・収入・債権者の顔ぶれで変わるため、この選択こそ弁護士と決める部分です。申立てから再生手続開始決定までは3〜4週間程度かかります。
破産との違い——家を残す道と、資格制限がないこと
個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を使えば、住宅ローンをそのまま払い続けながら他の債務だけを減額できる可能性があります。持ち家を手放したくない人が破産ではなく再生を選ぶ典型的な理由です。また、破産のような免責不許可事由の制度がなく、手続き中の資格制限(警備員・保険外交員など)もありません。その代わり、減額後の債務を3〜5年間払い続ける計画性が求められます。「減るからラク」ではなく「減らして完走する」手続きだと捉えてください。
よくある質問
Q. 借金はどのくらい減るのですか?
債務額に応じた最低弁済額が法律で決まっており、たとえば債務100万〜500万円なら100万円まで、500万〜1,500万円なら5分の1までが目安です。ただし財産が多いと清算価値保障原則で弁済額が増えるため、自分のケースの見込みは弁護士に計算してもらってください。
Q. 個人再生でも官報に載りますか?
載ります。開始決定・認可決定などの節目で官報に公告されます。一般の人が官報を日常的に見ることはまれですが、掲載自体は避けられない点は破産と同じです。

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