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再生計画認可決定とは|破産・債務整理の手続き

再生計画認可決定とは

再生計画認可決定は、破産・債務整理に関連する手続きの一つです。届出先は地方裁判所です。法的根拠は民事再生法 第231条(再生計画の認可又は不認可の決定)、第230条6項(書面決議の可決要件)です。

この手続きの基本情報

届出先地方裁判所

ポイント

小規模個人再生では債権者の書面決議があり、不同意の回答が過半数未満かつ議決権額の2分の1以下であれば可決。給与所得者等再生は債権者の同意は不要ですが、可処分所得2年分以上の弁済が必要です

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