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障害者控除は27万〜75万円|住民税は所得135万円以下で非課税・会社に知られず受ける方法も

障害者控除の適用(年末調整・確定申告)とは

障害者控除の適用(年末調整・確定申告)は、手帳を取得したら忘れずに受けたい所得税・住民税の控除です。手続きは無料で、所得税は障害者27万円・特別障害者40万円(同居特別障害者75万円)の所得控除。住民税には「合計所得135万円以下なら非課税」という大きな特例もあります。

この手続きの基本情報

届出先勤務先の人事部(年末調整)または住所地の管轄税務署(確定申告)
費用無料

ポイント

手帳を取得したら、年末調整または確定申告で障害者控除を受けてください。特別障害者に該当するのは、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A(重度)の方です。会社員の方は勤務先に手帳のコピーを提出し、扶養控除等申告書に障害者控除の記載を依頼してください。住民税にも障害者控除があり、障害者で合計所得金額135万円以下の場合は住民税が非課税になります

「特別障害者」かどうかで金額が変わる

控除は2段階です。所得税では、障害者控除27万円、特別障害者控除40万円、同居の特別障害者を扶養する場合は75万円。特別障害者に当たるのは、身体障害者手帳1級・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳の重度(A)などです。本人だけでなく、控除対象の配偶者や扶養親族が障害者の場合も、扶養する側が控除を受けられます。住民税にも同様の控除(26万円・30万円・53万円)があり、さらに障害者本人の合計所得金額が135万円以下(給与収入のみなら約204万円以下)の場合は住民税が非課税になります。この非課税特例は見落とされがちな大きなメリットです。

受け方——年末調整か確定申告か

会社員は、勤務先に提出する扶養控除等申告書の障害者欄に記載すれば年末調整で適用されます(手帳のコピーの提出を求められることがあります)。勤務先に知られたくない場合は、年末調整では申告せず、自分で確定申告して受けることもできます。年金受給者は扶養親族等申告書で、自営業者は確定申告で適用します。申告を忘れていた過去の年の分は、5年間さかのぼって還付申告できます。手帳の交付日を含む年から適用できるため、「取得した年の分」から忘れずに申告してください。

よくある質問

Q. 手帳を取った年の途中からでも控除は受けられますか?

その年の12月31日時点(年末調整・確定申告の対象年)で手帳を持っていれば、その年分から控除を受けられます。年の途中の取得でも月割りにはならず、満額の控除です。

Q. 過去の分の控除を忘れていました。取り戻せますか?

取り戻せます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間できます。手帳を持っていたのに控除していなかった年があれば、確定申告(還付申告)でさかのぼって適用してください。

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