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相続税の障害者控除は85歳までの年数×10万円|特別障害者は倍額・家族の税額からも引ける

相続税の障害者控除の確認とは

相続税の障害者控除の確認は、手帳の取得が将来の相続の場面でも大きな税軽減につながることを知っておく、いわば備えの知識です。相続人が85歳未満の障害者の場合、「85歳までの年数×10万円」(特別障害者は×20万円)が相続税額から差し引かれます。

この手続きの基本情報

届出先住所地を管轄する税務署(相続発生時に適用)
費用無料

ポイント

将来の相続に備えて、障害者手帳を取得しておくことで相続税が軽減される場合があります。相続人が85歳未満の障害者の場合、85歳に達するまでの年数×10万円(特別障害者は×20万円)が控除されます。例えば40歳の特別障害者が相続する場合、(85歳−40歳)×20万円=900万円の控除が受けられます。すぐに適用されるものではありませんが、手帳取得の大きなメリットの一つです

控除の仕組み——「税額から引く」強力な控除

この控除は課税対象を減らす所得控除ではなく、算出された相続税額から直接差し引く税額控除です。金額は(85歳−相続開始時の年齢)×10万円、特別障害者(身体1・2級、精神1級、療育重度など)は×20万円。たとえば40歳の特別障害者が相続人になった場合、(85−40)×20万円=900万円が税額から控除され、相続税がゼロになるケースも珍しくありません。さらに、本人の相続税額から引き切れない分は、その障害者の扶養義務者(親・きょうだい等)の相続税額から差し引ける仕組みもあり、家族全体の税負担に効きます。

「いま」やっておくこと——手帳と記録の整備

控除を受けるには、相続のときに障害者であることを示す必要があり、その最も明快な証明が障害者手帳です。該当しそうな家族がいるのに手帳を取っていない場合、この控除の観点でも取得を検討する価値があります。適用には相続税の申告が必要で、要件の判定(相続開始時の状態・法定相続人であること・国内住所など)には細かい規定があるため、実際の相続の場面では税理士に確認してください。あわせて、障害のある子の将来に備える制度(特定贈与信託など)も相続対策の文脈で語られる領域なので、関心があれば専門家への相談時に一緒に聞いてみてください。

よくある質問

Q. 手帳がなくても相続税の障害者控除は受けられますか?

障害者であることを示す一定の資料があれば適用され得ますが、判定が複雑になります。手帳があれば証明が明快です。個別の適用可否は相続税の申告を依頼する税理士に確認してください。

Q. 相続税がかからない場合、この控除は関係ありませんか?

相続財産が基礎控除内で相続税がかからないなら、この控除の出番はありません。ただし引き切れない控除額を扶養義務者の税額から引ける仕組みがあるため、家族に相続税が出る場合は関係します。全体の試算は税理士に依頼してください。

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