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傷病の状態等に関する届の提出とは|労災申請の手続き

傷病の状態等に関する届の提出とは

傷病の状態等に関する届の提出は、労災申請に関連する手続きの一つです。届出先は労働基準監督署です。法的根拠は労働者災害補償保険法 第18条(傷病補償年金)です。

この手続きの基本情報

届出先労働基準監督署
費用無料

ポイント

療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒(症状固定)しない場合、「傷病の状態等に関する届」を労基署に提出する必要があります。傷病等級(第1級〜第3級)に該当すると判断されると、休業(補償)等給付に代わり傷病(補償)等年金が支給されます。傷病(補償)等年金は労働者の請求ではなく、労基署長の職権で決定されます

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