介護(補償)等給付の請求とは
介護(補償)等給付の請求は、労災の障害・傷病年金の第1級・第2級で現に介護を受けている場合に、介護費用の給付を毎月受けるための手続きです。支給額は常時介護か随時介護かで異なり、親族による介護でも一定額が支給されます(最低保障額は常時介護で月額90,790円・随時介護で月額45,400円=令和8年4月改定)。
この手続きの基本情報
対象になる人と「常時・随時」の区分
対象は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金の第1級の方と、第2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害の方で、現に介護を受けていることが要件です(病院・施設に入院・入所している期間は原則対象外)。区分は、日常生活の大部分に介護が必要な「常時介護」と、一部の場面で必要な「随時介護」に分かれ、支給額が変わります。民間の介護サービスを利用した場合は費用に応じて(上限あり)、家族・親族が介護している場合も最低保障額が支給される、実費と保障のハイブリッド型の給付です。
毎月請求——領収書と介護の記録を習慣にする
介護給付は月単位の請求で、介護サービスの領収書や介護の事実を示す書類を添えて労基署に提出します。毎月のことなので、サービス利用票・領収書を月ごとにファイルし、家族介護の場合は介護した日と内容の簡単な記録を残す運用にしてしまうのが続けるコツです。時効は2年なのでさかのぼって請求できますが、記録が薄いと認定に時間がかかります。要件に当たりそうかどうか迷う場合(等級・介護の程度)は、年金の支給決定通知を持って労基署に確認してください。介護保険のサービスとの関係も、窓口で整理してもらえます。
よくある質問
Q. 家族が介護しているだけでもお金が出るのですか?
出ます。親族・友人など費用を支出しない介護でも、最低保障額(常時介護90,790円・随時介護45,400円/月・令和8年4月改定)が支給されます。介護の事実が分かる記録を添えて毎月請求してください。
Q. 入院中も介護給付はもらえますか?
病院・診療所に入院している間や介護施設に入所している間は、施設側のケアがあるため原則として支給対象外です。退院して在宅介護に移った月から請求できます。

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