障害(補償)等給付の請求とは
障害(補償)等給付の請求は、治療を続けてもこれ以上良くならない状態(症状固定)になったとき、残った障害の程度に応じた年金または一時金を受け取る手続きです。第1〜7級は年金、第8〜14級は一時金で、別枠の障害特別支給金(第1級342万円〜第14級8万円)もあります。時効は症状固定日の翌日から5年です。
この手続きの基本情報
請求の流れ——診断書が中心資料
主治医から「症状固定」の判断が出たら、労災の様式の診断書(作成費用5,000〜1万円程度は自己負担後に一部支給の対象)を作成してもらい、請求書とともに労基署へ提出します。労基署では書類審査に加え、必要に応じて面談や医師の意見聴取が行われ、障害等級(第1〜14級)が認定されます。等級は視力・聴力・関節の可動域・神経症状など部位ごとの認定基準に沿って判断されるため、診断書に可動域の角度や検査値が具体的に書かれているかが結果を左右します。作成を依頼するとき、労災用の基準に沿った記載をお願いしてください。
等級で大きく変わる——不服なら審査請求できる
第7級と第8級の間には「年金か一時金か」の大きな段差があり、1級違うだけで受取総額が大きく変わります。認定結果に納得がいかない場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(不服申立て)ができます。等級認定は専門性が高い分野なので、認定前の資料準備の段階から、労災に詳しい社会保険労務士や弁護士に相談する価値が高い手続きです。また、障害が残った原因に会社の安全管理の問題がある場合は、労災給付とは別に会社への損害賠償請求を検討する余地もあります(可否は弁護士に相談してください)。
よくある質問
Q. 症状固定と言われましたが、まだ痛みがあります
症状固定は「治療による改善が見込めない状態」を指し、痛みが残っていても固定と判断されることがあります。残った痛み・しびれは神経症状として障害等級の対象になり得るため、症状を診断書に漏れなく記載してもらってください。
Q. 障害給付を受けると健康保険や年金に影響しますか?
労災の障害給付と厚生年金の障害年金は、同一の障害について両方受ける場合に労災側が減額調整される仕組みがあります。両方に該当しそうな場合は、労基署と年金事務所の双方に確認してください。

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