遺族(補償)等給付の請求とは
遺族(補償)等給付の請求は、労災事故で亡くなった方に生計を支えられていた遺族が、年金または一時金を受け取るための手続きです。年金は遺族の人数に応じて給付基礎日額の153〜245日分/年、別枠で遺族特別支給金300万円(一時金)もあります。時効は死亡日の翌日から5年です。
この手続きの基本情報
誰が受け取れるか——順位と要件がある
遺族(補償)等年金を受け取れるのは、亡くなった方の収入で生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、この順位で最先順位の人が受給者になります。妻以外の遺族には年齢または障害の要件があり(例えば夫や父母は一定年齢以上など)、共働きでも「生計維持」は認められ得ます。年金の受給資格者がいない場合は、遺族(補償)等一時金(給付基礎日額の1,000日分)が支給されます。誰が該当するかは家族構成によって複雑になるため、戸籍と収入の状況を持って労基署で確認するのが確実です。
請求の実務と、あわせて確認すること
請求書には、死亡診断書、戸籍謄本(続柄の確認・450円程度)、生計維持関係を示す資料(住民票・収入の資料)などを添付します。あわせて進めたいのが、①葬祭料の請求(時効2年)、②厚生年金の遺族厚生年金(労災と併給調整があります)、③会社の弔慰金・退職金の確認、④事故の原因に会社の落ち度がある場合の損害賠償の検討(弁護士へ)です。過労死・過労自殺が疑われる場合の労災認定は争いになりやすい分野なので、初期から過労死事案に詳しい弁護士・社労士に相談することを強くおすすめします。
よくある質問
Q. 遺族年金はいつまで受け取れますか?
受給者の状態が要件を満たす間は継続します(妻は再婚で失権、子は原則18歳年度末まで等、失権・転給のルールがあります)。受給中に状況が変わったときの届出も含め、決定時に労基署の説明を確認してください。
Q. 内縁の配偶者でも受け取れますか?
労災保険では、婚姻届を出していなくても事実上婚姻関係と同様の事情にあった方は配偶者として扱われ得ます。住民票や生活実態の資料で立証することになるため、該当しそうな場合は労基署に相談してください。

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