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重度心身障害者医療費助成(マル障)とは|対象・所得制限・自治体差

重度心身障害者医療費助成(マル障などと呼ばれます)は、重い障害のある人が医療機関にかかったときの自己負担を、自治体が助成する制度です。ただし国の制度ではなく、対象になる障害の程度も所得制限も自治体ごとに大きく異なります。仕組みと確認すべきポイントを整理します。

この給付の基本情報

助成される健康保険で受診したときの自己負担分の一部または全部
対象(例)身体障害者手帳1・2級、療育手帳の重度、精神障害者保健福祉手帳1級など(自治体で異なる)
窓口住所地の市区町村(障害福祉担当)
注意所得制限あり。一部負担の有無・対象等級は自治体ごとに大きく異なる

どんな制度か(自治体ごとに違う)

この助成は、都道府県が制度の枠組みをつくり、市区町村が実施する自治体の制度です。健康保険で医療を受けたときの自己負担分(通常1〜3割)について、その一部または全部を助成し、重い障害のある人の医療費の負担を軽くします。名称や内容は自治体によって異なり、東京都では「マル障(心身障害者医療費助成)」と呼ばれます。

対象になる人(例)

対象は自治体によって異なりますが、東京都の場合、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳(療育手帳)1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の人などが対象です(内部障害などは3級まで対象になる場合があります)。対象になる手帳の等級・種類は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村で確認してください。

所得制限と一部負担

多くの自治体で所得制限があり、基準額を超えると助成を受けられません(東京都は扶養親族がいない場合で約366万円が基準の一例)。また、住民税が課税されている人は医療費の1割などの一部負担が残り、住民税非課税の人は自己負担なしとする自治体が多くあります。一部負担の有無や割合も自治体ごとに異なります。

申請の方法

住所地の市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。障害者手帳と健康保険証などを持参し、交付された医療証を、受診のときに健康保険証といっしょに医療機関へ提示します。高額療養費など他の制度が使える場合は、まず健康保険や高額療養費を適用したうえで、残った自己負担にこの助成が充てられます。

ここに注意

この制度は自治体差が非常に大きいのが特徴です。対象になる手帳の等級、所得制限の有無と基準額、一部負担が1割なのか無料なのか、年齢の条件などが市区町村ごとに違います。対象になるかどうか・助成の内容は、必ずお住まいの市区町村の窓口で確認してください。

出典: 東京都福祉局 心身障害者医療費助成制度(マル障)(2026年度(令和8年度)時点)

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