再生計画・和解に基づく弁済開始とは
再生計画・和解に基づく弁済開始は、決まった減額・分割の条件どおりに実際の返済を始める段階です。個人再生なら3か月に1回以上のペースで3〜5年、任意整理なら毎月の分割が一般的。ここからは「続けること」がすべてで、滞納は計画の取消しや一括請求に直結します。
この手続きの基本情報
続けるための仕組みづくり——気合ではなく設計で守る
数年間の返済を意思の力だけで守るのは無理があります。給料日直後に自動振込を設定する、返済用口座を分けて生活費と混ざらないようにする、ボーナス月も返済額は変えない(余剰は予備費に回す)——といった仕組みで、「払い忘れ」と「使い込み」の両方を物理的に防いでください。個人再生の場合、弁済は3か月に1回以上と定められた計画に従います。回数が少ないぶん1回の金額が大きいため、毎月3分の1ずつ積み立てて期日に払う運用が安全です。
払えなくなりそうなときの正しい動き方
病気や失業で支払いが危うくなったら、滞納する前に弁護士へ連絡するのが鉄則です。個人再生には、やむを得ない事情での計画変更や、一定額以上を弁済済みの場合に残額の免除を裁判所に求める制度(ハードシップ免責)が用意されています。任意整理でも、事情を説明して再交渉できる場合があります。黙って滞納すると、再生計画の取消し(債務が元に戻る)や和解の一括請求条項の発動という、最も避けたい結果になります。連絡の早さが選択肢の多さです。
完済したら、債権者からの完済証明や最終取引の記録を保管し、数年後の信用情報の回復確認(別記事参照)につなげてください。ここまでが債務整理の一連の流れです。
よくある質問
Q. 弁済はいつから始まりますか?
個人再生は再生計画の認可決定が確定した後、計画に定めた時期から、任意整理は和解書に定めた初回支払日からです。開始日と振込先は弁護士事務所からの案内で確認してください。
Q. 繰り上げて早く払い終えることはできますか?
任意整理では和解内容によりますが、一括・繰上げ返済に応じる債権者は多いです。個人再生も計画より早い弁済は基本的に問題になりません。余裕ができたときの扱いは、和解書の条項や弁護士への確認を先にしてください。

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