てつづきナビ コラム

青色申告の取りやめ届出書の提出とは|会社清算・廃業の手続き

青色申告の取りやめ届出書の提出とは

青色申告の取りやめ届出書の提出は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は納税地を管轄する税務署です。法的根拠は所得税法 第151条(青色申告の取りやめ等)です。

この手続きの基本情報

届出先納税地を管轄する税務署
費用無料

ポイント

個人事業主の場合、青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに提出します。法人の場合は事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内(解散事業年度の確定申告と同時期)です。廃業届と同時に提出するのが一般的です

会社清算・廃業の手続きをまとめて確認

質問に答えるだけで、あなたに必要な手続きだけを正しい順番で表示します。

無料でプランを作成する

コメント

タイトルとURLをコピーしました