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事業用不動産の売却・処分とは|会社清算・廃業の手続き

事業用不動産の売却・処分とは

事業用不動産の売却・処分は、会社清算・廃業に関連する手続きの一つです。届出先は不動産会社・法務局です。法的根拠は不動産登記法 第16条です。

この手続きの基本情報

届出先不動産会社・法務局
費用仲介手数料(売買価格×3%+6万円+消費税)、登記費用

ポイント

法人名義の不動産は清算結了登記の前に処分を完了させる必要があります。清算結了後は法人格が消滅するため、法人名義での売却ができなくなります。不動産の売却益は清算事業年度の所得に算入されます。売却に時間がかかる場合は清算期間の延長を検討してください

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