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源泉所得税の納期の特例の承認申請書とは

会社設立・開業

源泉所得税の納期の特例の承認申請書とは

源泉所得税の納期の特例の承認申請書とは、従業員10人未満の小規模事業者が、源泉所得税の納付を毎月ではなく年2回にまとめるための申請書です(所得税法第216条・第217条)。通常、源泉所得税は給与支払月の翌月10日までに毎月納付する必要がありますが、この特例が承認されると、1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日までの年2回にまとめて納付できます。提出は任意ですが、小規模事業者にとっては事務負担の大幅な軽減になります。給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出するのが効率的です。

この手続きが必要な人

対象
従業員10人未満の事業者で、源泉所得税の納付を年2回にまとめたい場合
不要
従業員10人以上の事業者(特例の対象外)

提出は任意だが、小規模事業者には強く推奨。毎月の納付手続きが不要になる

手続きの流れ

ステップ1: 申請書を入手・記入する

国税庁のWebサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手する。事業所名・届出先税務署・給与の支給人員などを記入する。

ステップ2: 税務署に提出する

管轄の税務署窓口に持参するか、郵送またはe-Taxで提出する。給与支払事務所等の開設届出書と同時に提出するのが効率的。

ステップ3: 年2回の納付スケジュールで管理する

承認後は1〜6月分を7月10日まで、7〜12月分を翌年1月20日までに納付する。納付期限を過ぎると不納付加算税が課されるため、スケジュール管理を確実に行うこと。

必要書類・届出先

届出先: 納税地を管轄する税務署
必要書類: 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
費用: 無料
法的根拠: 所得税法 第216条、第217条

よくある失敗・注意点

特例が承認されても、納付期限(7月10日・翌年1月20日)を1日でも過ぎると不納付加算税(10%)と延滞税が課されます。半年分をまとめて納付するため金額が大きくなりがちです。資金繰りに余裕を持っておいてください。また、従業員が10人以上になった場合は特例の適用が取り消されるため、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

よくある質問

Q. 申請してからいつ適用されますか?

申請書を提出した月の翌月に支払う給与から適用されます。例えば4月に申請した場合、5月以降に支払う給与の源泉所得税から特例が適用されます。申請月以前の分は通常通り翌月10日までに納付してください。

Q. 従業員の人数には役員も含まれますか?

「10人未満」の判定にはパート・アルバイトを含む全ての給与支払対象者が含まれます。法人の役員も含まれます。ただし、退職者は含みません(所得税法第216条)。

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